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車両進入禁止 二輪車も含む って
原付や自転車ならいいのですか?

質問者からの補足コメント

  • 車止めに書いてありました
    遊歩道みたいですが、無視しても山奥だし大丈夫かなと
    少なくても公道ではないと思う。

      補足日時:2022/05/13 21:10

A 回答 (6件)

交通標識は、案内標識と警戒標識を国土交通省,都道府県,市町村などの道路管理者が,また,規制標識と指示標識を主に公安委員会が設置します。


規制標識は但し書きが無い場合は、車両全てですから、原付、自転車、荷車、馬などすべて進入禁止です。

公安委員会が設置している規制標識の場合は、「自転車・軽車両を除く」が付いていれば、自転車と荷車、馬などの軽車両は侵入できます。一通出口などの進入禁止標識の多くはこのタイプです。

遊歩道の場合、行動ではないので、標識設置者が公安委員会ではなく、公園管理者の場合が多く、そこまで注意が回っていない場合もあります。
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原付は2輪車なので当然ダメ。


自転車は「軽車両」なので、これもダメ。

要するに原付も自転車も通行できません。
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>車止めに書いてありました


車両進入禁止
二輪車がすり抜けられるので、二輪車も含むと書いてあるのです。
正規の道路標識なら、道路交通法違反になります。
その道を通って広い道路に出たときは、おそらく二輪進入禁止の
標識はないので、
>遊歩道みたいですが、無視しても山奥だし大丈夫かなと
少なくても公道ではないと思う。
警察がパトロールしておれば確実に切符がもらえます。
最悪なのは、そこからエンジンをかけずに規制がない道路まで
出る必要がありますので、悲惨なことになります。
警察署に行けば、そういう相談に来る人は多いようで、
たいていの警官が即答してくれます。
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含まれているのでダメです。



通ってもいい場合は、「自転車は除く」などが
書かれています。
書かれてないなら、ダメです。


通学路になっているようなところは
そういうの、よく書かれてますよ。
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普通に考えると二輪車には原付や自転車など、2輪のものが含まれるでしょう。


そういう車両進入禁止は普通は補助標識で自転車を除くとか自転車を含むと書いてあるはずです。
詳しい規制が知りたければ、それを設置した最寄りの警察で聞いてください。教えてくれます。
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交通標識に書かれてるなら


「二輪車」は原付や自転車は含まないので
いいんじゃないの

どこの誰が書いたのかわからんような、
ベニヤ板に書かれてたもの、なら真意は解りようもありません
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