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友人にiQOSを貸したんですけど返してくれません。これって訴える事ってできるんですか?できる場合、何罪になるんですか?

A 回答 (4件)

これって訴える事ってできるんですか?


 ↑
ハイ、返還請求権訴訟を提起
出来ます。
損害があれば、損害賠償請求も
出来ます。



できる場合、何罪になるんですか?
  ↑
1,当初からがめるつもりで借りたので
 あれば詐欺罪になります。

2,当初は返すつもりで借りたのであれば 
 詐欺罪は成立しません。

3,返さずに、我が物とする行為(転売、廃棄など)
 があれば、横領罪が成立します。

4,単に返却を怠けているだけなら
 何の犯罪も成立しません。
 民事の問題になるだけす。
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>これって訴える事ってできるんですか?については気の毒な言い方になりますが、普通そのようなケースでは警察の介入は難しいですが、訴えることは他の回答者さんがおっしゃるよう可能かもしれませんが、時間とお金がかかるし、得策とは思えません。



>何罪になるんですか?これもほかの回答者さんが説明してくれていますね。事件として取り扱うことができる立証がなければ、事は進まないし無理な場合は、理不尽に思われるかもしれませんが、無罪です。

2つの対応(考え方と言うべきか)が可能でしょう。

★貸した自分が悪かったとあきらめ、貸した友達と距離を置く

★ダメ元で友達の親に貸している物が返ってこないことを話してみる。(しつこくこれからも数回友達に返して、と言い続けてみるのもあなたの自由です)

「そろそろ僕もそれを使いたいんだけど〇君、忘れているみたいなので失礼かもしれませんが、僕に返してくれるようにお伝えしてもらいたくて、お話させて頂きました」と電話かなにかの手段で伝えてみる

※私は恩のある人に善意のつもりでお金を貸したことがあるのですが、返されませんでした。その方も借りた時は返すつもりだったと思うので、あなたの時と同じように詐欺罪にはなりません。(初めから騙すような人には私達も警戒しますよね)

その経験から、お金でも物でもまた貸すことがあるなら、最悪あげたと思える金額にしておくかあげたと思える物にしておく

あなたが使っている物を見てどうしても欲しくなる人もいるものですから、人の欲しいを刺激する特別な物は自慢しない方がいいです。(あなたが そうだとは言っていません)貸した物もお金も残念ながら必ず返してもらえるとは言いきれないのが、現実なので貸して惜しいものは「ごめんね、僕がまだ使いたいんで」と言いにくくても、お断りしましょう。
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貸したけれども返してくれないということだけでしたら、詐欺罪は構成しません。

詐欺罪は最初から「欺いて(だまして)」ということが必要です。最初から「だますつもり」だったことの証明は非常に困難です。借りて返さないだけでしたら詐欺罪には該当しません。

刑法246条(詐欺罪)
 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

民法上の損害賠償請求は可能ですが、そのiQOSが貴方のものであったことの証明が必要です。相手にシラをきられたら反論のしようがありません。もちろん訴えることは可能ですが、コストと手間をかけても勝てるかどうかもわからないですよ。
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返すから貸してと言って返してくれないのなら刑事なら詐欺罪になるかもしれないですけど、


実際に詐欺罪で警察に取り合って貰えるかというとおそらく無理でしょう。

民事で損害賠償請求も出来ますけど、それをするなら新しく買った方が圧倒的に安く済みます。
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