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年金についてややこしい質問をさせてください
今年の7月から翌年6月までの期間、年金の全額免除を申請する予定です。去年の年収が30万いかだったので
しかしすでに今年22年の4月にクレジットカードで二年前納で支払い、24年4月まで前納済みです
この場合今年の22年の7月に免除申請して、全額免除が適用された場合、22年の7月から~24年の4月まですべて払い戻しになるのでしょうか?

払い戻しになる場合の質問です。すでに付加保険料込みで、392030支払っています。
22年の5,6分がすでに免除にならないので、16990*2=33980円が戻ってこない。
結果的に392030円-33980=358,050が戻ってきますか?

最後の質問ですが、返還された場合でも、支払った392030円は今年の社会控除額に加算されますか?

A 回答 (2件)

以前は納付済みの保険料の還付は受けられませんでしたが、


平成26年より前納済みの保険料の還付が受けられるようになりました。

還付される金額はご指摘の通りかと思いますが、
役所で申請時にご確認ください。

還付された保険料は社会保険料控除には該当しません。
おそらく控除証明書は還付を反映したものになると思います。
そうなっていない場合でも正しい額を年末調整または確定申告で申告することになります。
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申請免除は支払い能力が無いことを理由に認められます。


4月に2年前納したということは、4月の時点で支払い能力があったので、還付はされません。
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