
一般事務に務めているのですが、給与だけでは足りず副業をしようと思っています。
配信者を昔していて、その時は月20万円ほど稼いでいました。
また再開しようと思っているのですが、副業禁止なのでバレずにやりたいです。
ネットで調べたところによると、確定申告をしなければならない、20万円は確実に超えると思うので、確定申告の際に特別徴収から普通徴収に切り替えれば大丈夫と書いてありました。
YouTuberとして、企業に属した場合は企業から住民税が払われるのでしょうか?理由を説明して企業側にも普通徴収にしてもらうよう理由を書く紙みたいなものを申請するのでしょうか?
個人で活動する際も、特別徴収から普通徴収に切り替える際申請は必要なのでしょうか?
教えていただきたいです。よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
おそらく特別徴収をする会社が普通徴収分の住民税も合算して徴収することになるかと思います。
ですので、会社の経理さんは徴収税額を見て、これはおかしいと思うのではないでしょうか…
No.4
- 回答日時:
副業禁止でばれない方法なんて、確立された方法はありません。
住民税の給与天引きである特別徴収の金額などからばれる可能性が高いというだけで、ばれる時というのはいろいろな要素があるはずです。
住民税の給与天引きは、雇用主の義務です。従業員に任意性はありません。
良くある対策は、確定申告で給与所得以外にかかる住民税について、給与からの特別徴収から外し、普通徴収してもらうというものですかね。
確定申告書にその希望を書く欄があるはずです。ただし、以前聞いた話では、あくまでも希望に過ぎず、お住まいの住所地役所によって対応してもらえるかどうかは別問題とも聞きましたよ。
ばれたくないということは、安定なのか稼ぐ金額なのかはわかりませんが、会社員の立場が大事なのですよね。であれば、禁止されていることはすべきではないということです。ばれて解雇等となれば本末転倒なわけですからね。特にユーチューバーであれば、稼げている人は顔出しが中心ではないですかね。当然ネットに公開するわけですから、勤務先関係者が見てばれるリスクは高いでしょう。顔出しでなくとも、声や移る背景その他でばれる要素はいくらでもあると思います。友人や取引先が見つけて、やっかみなどで密告する場合もあることでしょう。
そういった副業に理解のあるところへ転職して考えるべきではないですかね。
No.2
- 回答日時:
「YouTuberとして、企業に属した場合」にあなたがその企業から貰うお金があるわけです。
そのお金は「給与」ですか「報酬」ですか。
ここが重要です。
給与でしたら、現在お勤めの会社から貰う給与と合算して確定申告し、住民税は特別徴収となります。つまり現在お勤めの会社の給与から天引きされます。
報酬でしたら収支内訳書の作成をして、事業所得あるいは雑所得として確定申告し、給与所得以外の所得については普通徴収を選択するようにします。
特別徴収から普通徴収に切り替えるのは「給与支払者である企業」つまり現在の勤務先が行う業務です。ほとんどが「退職した」が理由です。
今回の質問ではご質問者が特別徴収を普通徴収に切り替える申請は「ない」ですね。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
本業(一般事務)の住民税を特別徴収、副業の住民税を普通徴収にすることを「併徴」といいます。
副業がある場合の所得税の手続きとしては、本業の勤務先で本業分の所得について年末調整を受けた後、本業分と副業分の所得を合わせて確定申告をすることになります。その確定申告をする際、確定申告書に副業分の所得の住民税の納税方法を選択する欄がありますので、そこで「自分で納付」を選択すると「併徴」になります。
〇確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
2ページ目の「◯ 住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄です。
-------------------------------
>確定申告の際に特別徴収から普通徴収に切り替えれば大丈夫と書いてありました。
とりあえずは、その方法しかないです。
>YouTuberとして、企業に属した場合は企業から住民税が払われるのでしょうか?
住民税の特別徴収は一か所でしかできません。本業の勤務先で特別徴収されている場合は、副業の勤務先では特別徴収が出来ません。
ちなみに、「YouTuberとして、企業に属した場合」でも、雇用されている訳ではないと思いますので給与所得ではないはずです。給与支払者でない場合は、そもそも特別徴収が出来ません。
>理由を説明して企業側にも普通徴収にしてもらうよう理由を書く紙みたいなものを申請するのでしょうか?
そういう手続きは無いです。
副業分の住民税については、「本業の勤務先で副業分もまとめて特別徴収」か「副業分のみ普通徴収」のいずれかの選択になります。
>個人で活動する際も、特別徴収から普通徴収に切り替える際申請は必要なのでしょうか?
確定申告の際に、副業分の住民税の支払方法を「普通徴収」にするか「特別徴収」にするかの選択ができます。
なお、副業分で普通徴収に出来るのは「給与、公的年金等以外」です。副業が給与所得の場合は、原則として普通徴収にはできません。
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