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履歴事項全部証明書を取得しました。
会社の代表理事と理事を確認したかったのですが、代表理事しか記載されていませんでした。
理事はいると思いますが、記載は無いのは何故だと考えられますか?

A 回答 (3件)

その法人が,代表権のない理事を登記しないタイプの法人だったからです。



会社の役員というと,株式会社だと代表取締役,取締役や監査役,持分会社(合同会社,合資会社,合名会社)だと代表社員,社員といったもので,会社には理事は存在しません。理事が置かれるのは会社以外の法人だけです。

その法人には,大きく分けて2つのタイプがあります。一つは,一般社団法人,一般財団法人といった「一般社団法人等登記規則」に定められるところによって登記される法人で,もう一方は,医療法人,社会福祉法人といった「組合等登記令」に定められるところによって登記される法人です。

この前者については,登記規則3条で商業登記法を準用しており,代表権のない理事等も登記することになっていますが,後者については,個別法に特段の規定がない場合には,役員については「代表権を有する者の氏名,住所及び資格」を登記すべきものとされており(登記令2条2項4号),代表権を有しない役員については登記しないことになっています。たとえば医療法人の理事長は,複数いる理事の互選によって選任するものとされています(特殊な医療法人を除く)。代表権のない理事は登記しないだけで,いないわけではありません。

代表理事または理事長しか登記しないタイプの法人では,代表権のない理事や監事を公式に公示するシステムがありません。ただ理事の氏名等は監督官庁に報告するようなシステムがあったりするために,どうしても必要な場合にはその監督官庁に証明してもらうこともあったりしますが,制度として確立しているものでもなかったりするようです。そういうこともあり,第三者からの請求に対してはそのような書類を発行することはありません。
理事が誰かといったことについては,当該法人に尋ねるしかありません。
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全部証明に記載がないのであれば、代表理事以外の理事がいないということではないですかね。



株式会社などですと、取締役一人の中からの選任ということで、取締役一人で、同一人物が代表取締役として記載されます。
有限会社は当時のルールが株式会社などと異なったため、取締役一人の場合には、代表取締役の登記がされませんでしたね。

どういった組織でどういった業界かはわかりませんが、帰省がない中での遮断等であれば、一人理事でもありなのかもしれませんね。
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理事と言うなら


社団法人じゃないですか代表理事=代表権

理事は名称で権限が無い
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