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解約通知をしたにも拘らず解約を一向に実施しない(解約に関する不履行を発出する)法人を訴える方途はありますか?

係る法人を法を運用し律する事は出来るんですか?

質問者からの補足コメント

  • 契約を解除し絶縁したはずの法人がわざわざ私の実家に訪問しに来て「契約に於る名義人である当方から解約に関する通知を受けたが、当方の実母より契約継続に関する懇願を受けた為、解約の実施はしない」等と名状され、私に対しふざけた態度を取ってきました。

    係る事犯を公然と行う当該法人を法令に即し律する方途はないでしょうか?

      補足日時:2022/05/26 08:56
  • ↓補説に蔵する誤記を正意へと変改します
      幾度も悪文たる活字を各位に対し発出してしまった事を衷心より陳謝致します。


    契約を解除し絶縁したはずの法人の社員がわざわざ私の実家に訪問しに来てその当該法人の社員が「契約に於る名義人である当方から解約に関する通知を受けたが、当方の実母より契約継続に関する懇願を受けた為、解約の実施はしない」等と言詮し、私に対し幾度もふざけた態度を取ってきました。

    係る事犯を公然と行う当該法人を法令に即し律する方途はないでしょうか?」

      補足日時:2022/05/26 09:34
  • 今回も的外れなる回答しか付かなかったので、質問を締め切らせて頂きます。

      補足日時:2022/05/29 09:58

A 回答 (3件)

解約は、解約通知すれば解約となるとは限らないです。


契約で解約条項があるか、又は、法定解除権がある場合だけです。
仮に、解除が成立していたとしても、その効果は契約がなかったことになるだけで、法人格云々と言うことはできないです。
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この回答へのお礼

ならどうすれば解約を成立せしむ事ができるんですか?

お礼日時:2022/05/26 08:00

Q でも契約に於る名義人は私なので私に決定権がありますよね。


A 契約の名義が貴方であっても、契約解除する権限は法定以外にないです。
Q なぜ母の懇願に決定権が内蔵されるのですか?
A 何のことだか判らないです。懇願は懇願で決定云々と言う性質のものではないです。
なお、URL拝読しましたが、契約関係は何処にも見当たりません。従って、解除云々と言うことは、ここではないです。
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この回答へのお礼

「解約に必要な解約通知を行えば即当該契約を解除する事ができる」と当該契約書に明記されていました。

ちなみに、当該URLの契約関係に当該する対象物たる活字は次に示す通りである。よく視読するやうに。


今度は母親は解約済みの相談支援事業所の私の担当者であった社員を実家へ呼び寄せて、私を責め続けました。

私は実家へ入域した当該相談支援事業所の元担当者に対し、「何故解約をしたにも拘らず私に関わってくるのか?、もしこれ以上関わるのであるのなら、当該貴方の会社を訴えますよ?」と詰問し、すぐに実家から追い払いました。

お礼日時:2022/05/26 09:48

>ならどうすれば解約を成立せしむ事ができるんですか?



ですから、先にお話ししましたが、契約で「・・・の場合は契約解除することができる。」などの・・・があるか、又は法定解除権(例えば、結婚式の晴れ着を注文したが、結婚式が終わって届けられた。)の場合だけです。
尤も、相手が解除に同意しても解除出来ます。
それ以外に、解除はできないことになっています。
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この回答へのお礼

でも契約に於る名義人は私なので私に決定権がありますよね。

なぜ母の懇願に決定権が内蔵されるのですか?

↓それと当該質問の導因は下記ページの質問ですので、宜しければ当該質問の詳細内実を覚知する為にもこれを拝覧して下さい。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12965042.html

お礼日時:2022/05/26 09:06

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