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煽り運転されて、相手が降りて来た時の対応についての疑問です。もしも相手がドアに近付いて来るのを待って、わざと至近距離でバーン!と勢い良くドアを開けて相手を突き飛ばして逃げたら、自分は罪に問われますか?
車傷付くし、やりたくないんですが、法的にはどうなんでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

正当防衛が成立するためには、まず


急迫不正の侵害が必要です。

そんで、相手が近づいて来ただけで
急迫不正の侵害あり、ということは
無理でしょう。

しかし、客観的に見て、暴行や脅迫を
受ける可能性がある状況下でなら
急迫不正の侵害あり、とすることは可能
です。


次は、防衛行為として、相当な行為で
あったか否かですね。

ドアを開けて突き飛ばす程度なら
相当な行為と言える可能性があります。

突き飛ばされて転倒し、重症を負ったとか
他の車に轢かれた、なんて場合であれば問題ですが。

その場合でも。

指を捻られたので、突き飛ばしたら転倒し
重症を負った、という事件がありまして、
最高裁は、正当防衛の成立を認めています。
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完璧な方法を教えよう



煽られるような運転をしないことだ、後続車が異様に接近してきたら左に寄って道を譲れ。

これでそんな心配しなくていい。
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相手にしないことが良い

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降りてきた時点で、逃げるのが正解ですね




よって、相手を傷付ける意志が感じられるから
当然、罪に問われますよ

煽り運転に対抗して、相手に怪我を負わせたってのは

そもそも話にも成らないですね

煽り運転した人には、それ相応の処罰

相手を傷付けた人には、それ相応の処罰がくだされますよ
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反対に相手が車から降りてくる際に、右足を地面に降ろした時 外からドアを思いっきり蹴るとどうなるの?


相手は手に凶器となる物を持っていたら,,,

この場合正当防衛といえるけどね。
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ドラレコに


相手の煽り行為の映像。
クルマから降りて来て、
車体ボディを叩く行為や
「ドアを開けろ!」「降りろ!」の声が
記録されていれば、自らの行動はお咎めなしとなるかも。

で、
逃げてはダメ。
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そもそもあおり運転されたという証拠がなければ


あなたの一方的な傷害罪になるだけです。
ドラレコとかの証拠がなにもなく、あなたが一方的に相手にケガさせた場合はあなたが相手をケガさせた罪にとられるだけです。
相手は煽りしていないと言えば済むだけですからね。
単に道を尋ねようと近づいたら、いきなりドアを開けられてケガしたって言われたら、あなたはどうするつもり?
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貴方が逮捕されるよ。

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正当防衛は攻撃されないと成立しません。



攻撃です、煽りではありません。

貴方は運転向いてないかもしれませんね

どうも感覚が危ういですから。。

理由つけて攻撃してやろうって魂胆ですよね??
アウトですそれ

百歩譲って、もし攻撃するなら素手にしましょうね

武器で攻撃してやろうなんてのは罪が重くなるしカッコ悪いです。
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無理ですね。

。。

百歩譲って、ハンマー持ってた
ナイフ持ってたなら、叙情酌量の余地は
あると思います。

怖くて硬直していた、咄嗟に跳ねのけた。的な
けど、怖いならドアを開ける必要はないんじゃない?って疑問はありますけどね。

相手が殺意を持って近づいたとは限りません。
話し合いに来た場合もあります。
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