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弁護士が副業でav制作とかできるのですか?

A 回答 (3件)

事務所の規則がどうなっているか


にもよりますが、
独立自営しているなら問題無いでしょう。

尚、職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」
があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)
ので、
最悪、弁護士会を除名される可能性があります。

除名されると弁護士活動が出来なくなります。

しかし、AVといえども、法で認められた
職業ですから、これを理由に懲戒することは
難しいと思われます。
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個人事務所なら


法的に問題ないなら
OKじゃないの。
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弁護士基本的に個人事業主で、弁護士事務所所属でも業務委託の形とってるから、副業については自由度高そうです。

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