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国家公務員の副業が解禁される日は来るでしょうか?
また国家公務員の副業等を管轄している省庁はどこでしょうか?
国家公務員は副業してもバレませんか?

A 回答 (5件)

再。



国家公務員は国家公務員法が根拠法令。
第103条(私企業からの隔離)
第1項
 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
第2項
 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
(以降、省略)

あとこちらも関連条文。
第101条(職務に専念する義務)
第1項
 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。
職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
第2項
 前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。

で、失礼、地方公務員は地方自治法ではなく地方公務員法でした。
あと、国家公務員の副業の許可は省庁を経由して最終的に人事院が判断するんですね。
うろ覚えでごめんなさい。
地方の場合も以下に。

第38条(営利企業への従事等の制限)
第1項
 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
(以降、省略)

あと関連条文として
第35条(職務に専念する義務)
 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

副業の制限に関して主たる根拠(考え方)は職務専念義務と思う。
公務員たる者は国民や県民、市民の公僕として採用されて働いて血税を財源に給与を得るわけで、与えられた仕事に邁進すべきであり、誤解を受けるようなこと(=本業以外で金を稼ぐこと)をするな、と。
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国家にしても地方にしても、副業は条件付きで認められていますよ。


業務として職場(所属長)から副業を強いられる場合もあるし。
例えば地方公務員が任命される国勢調査の指導員。
国勢調査のデータの取りまとめなどの作業は自分の業務時間以外で行うわけで、場合によっては休日でもする。
その作業に対してけっこうな代価を受け取ります。
  ↑
報酬が入るのはいいが、みんな余計な仕事で自分の時間を使いたくないので誰もやりたがらない。
なので、課長などが新人に
「悪いけど、君がやってね」
と、半ば強制。

副業禁止の理由とは、あくまでも原則論で、公務に携わる者が利害関係に及ぶ可能性があってはならない、なわけ。
例えば公共事業を発注する担当者が、請け負う側のゼネコンの取締役を兼ねていたらガバガバだろう。

人により親から相続した不動産をたくさん所有、管理している者もいる。
空き地で駐車場とかアパートの経営で家賃などが入る公務員世帯ってかなり多いですよ。
本業よりも収入が多い人もいる。
もちろんこれも副業。
だから必ず職場に副業許可の手続きをしている。

もしその土地の貸し出し先がその自治体(勤務先)だとダメだろう。
こうならないようその公務員本人は表立って名義を出さずに合法化させている。

原則禁止、職場から許可を受ければ副業は普通にしているよ。
官僚さんが招かれて公演してその報酬を得るのも問題無いし、著作物の印税もあろう。

管轄って、、、根拠法令は地方自治法ね。
だけど個別の判断は国家にしても地方にしても所属だよ。
副業の許可証の交付者名は、例えば市なら市長名、県であれば県知事名、国家であれば担当大臣名が記載される。
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この回答へのお礼

国家公務員でも根拠法令は地方自治法ですか?

お礼日時:2021/07/14 23:43

>国家公務員の副業が解禁される日は来るでしょうか?



副業をすれば自分の副業先に便宜を図る人がでてくるでしょうね。いまだって総務省の接待問題でもあきらかなように、特定の業界と官僚の結びつきってあります。これがもっと露骨になりますよ。

>また国家公務員の副業等を管轄している省庁はどこでしょうか?

勤務時間ということになれば人事院です。

>国家公務員は副業してもバレませんか?

バレる可能性はどこでもありますよ。風俗をやっていた公務員っていましたよね。それに住民税で引っかかる可能性もあります。
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国家公務員は、国民のために働き、私利私欲に走らないでください。

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この回答へのお礼

国民のために働くことと私利私欲のために働くことは両立可能だと思いますが、、

お礼日時:2021/07/12 23:12

公務員に関しては、副業の解禁はありませんね

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この回答へのお礼

何故でしょうか?

お礼日時:2021/07/12 23:07

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