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預かった消費税より支払った消費税の方が多かったらどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

消費税の申告 (確定申告ではない) をすることによって差額が還付されるのは、以下の全てを満たす場合のみです。



1. 個人事業者または資本金が 1,000万以下の法人
2. 2年以上前から開業していて、2年前の課税売上が 1,000万以上あること
3. 本則課税で申告していること (簡易課税では還付なし)
4. 上の 1.番に反するが特に「課税事業者選択届」を前年のうちに出してあること

したがって、零細個人事業者であっても、店舗を建てるなど大きな設備投資を予定しているときは、3.番 4.番を選択すれば、還付を受けることが可能となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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事業が赤字などの理由で預かった消費税より支払った消費税が多い場合は


消費税の確定申告を行うことで還付されます。

ただし、課税事業者に限られ、免税事業者や
簡易課税制度利用者は対象外です。
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