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例えば父親の銀行口座に1億あったとします。その父が亡くなり母、子が相続する事になります。その際相続税がかかりますが、口座の1億の存在は税務署はわかっているのでしょうか?それとも銀行側が税務署に伝えるのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

今は、マイナンバーカードの連携とか、口座開設には、それが、必要になることが多くなってます。

おそらく税務署は、把握していると思います。なぜなら、ペイオフを避けるため、富裕層も1つの銀行の口座へは、1,000万円以内の預け入れにとどめる人が少なくありません。それを、10倍の1億入っているということは、かなり目立つということです。なおさら、税務署には知られやすい状況かと思います。100万円未満の税金の取り立てには目くじらを立てることは少ないと思います。でも、数百万円以上の税収を見逃すことは少なく、呼び出しが来る可能性は高いかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。もちろんマイナンバーに紐付けした口座のみ把握されていると解釈してよろしいでしょうか?他の口座はあくまで予想の範疇で、正確な金額は分かっていないのでしょうか?

お礼日時:2022/05/30 14:01

追伸:


母の基礎控除は1.6億なので、まずは、その範囲内であれば全額することを申請し、相続税は0円で申告します。

母が、認知症ではなく通常のお金お管理ができるできることが前提です。
もし認知症などがあれば、貢献人(確か親族が貢献人になるのは可なり難しいと考えてください)が必要で費用が掛かるので、よく考えないといけといけません。

母がそ後、遺産を分配する場合、先にも書きましたが、通帳のお金を500万まで生命保険は無税なので、生命保険に入ります。
来年の生前贈与がどのように決まるかで、その金額を、毎年贈与したしたい人に生前贈与して、節税します。
子供は、母が亡くなった場合、3年前までの贈与は遺産として計上されます。

ただし、血縁関係のない配偶者と孫等には、さかのぼることはありません。
法律上問題のない、節税方法です。

遺言状も大切です。中身はそのまま対応するか、執行人がどう分配するかは、法的手段がとられない限り有効です。法的手段出た場合は通常の、法律で決められた比率の遺産比率の半分が和解の条件です。

禍根を残さないように、事前に話し合っておくことが必要です。
貢献分など多くもらう人がいたり、まったく半分にしたり等様々です。
折り合いがついたところで、分割協議書を作り、実印を押しておきましょう<母の実印もあればなおよいでしょう>。遺言書に分割協議書を同封して封印をして、亡くなった時に家庭裁判所で開封して、法的なお墨付きをもらえば、問題ないです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/07/05 15:12

まず基本の相続をすることが大事です。

後で見つかった時には重加算税と利息を請求されます。
いつ呼び出しなど来るか、考えるより正式に手続きしましょう。

銀行は伝えませんが、前年確定申告していたのが、今年は来ないとか<何異変を見ています>確定申告していなければよいのですが。
タレコミや親族のお金の使い方やそのお金で家土地を購入したりすると、お金のでどころを追及されます。

その銀行が倒産したときは、1000万円まで補償ですが、本人でないと、もらえません。

一億の現金が口座にある人は、ほぼ確定申告しているはずです。

また、家屋敷があるはずです。これらを、名義変更する場合、かく役所に死亡届を出し、住民税のあて先が変わります。この方面から、問題が発覚する場合もあります。土地屋敷がこれ抱けるのに、現金の申告ないのを不審に思うでしょう。

相続税は、母は住んでいる家も建っている部分の土地と家は無税です。残りの土地は、税金がかかります。路線価×ある割合=税金のかかる金額

土地のお金と銀行のお金-(基礎控除額;3000万+600万×相続人数<実際に相続しようがどうしようが頭数母と子供の人数>)が、0又は以下ならば相続税が発生しませんが、1億は(5000万程度相続人の人数などによりますが)に税金が掛かります。

分配方法は自分たちで比率を決めればよいです。納税額が同じならば、税務署は何も言いません。母が1000万こどもふたりで4000万に分けて、その比率で納税すればおしまいです。また、1人誰かがまとめて納税してもよいです。
相続申告の時、納税額いくらと決まりますからその金額を払うだけです。

まだ存命ならば、利息含め一人500万以下の死亡保険ならば無税です。孫も含め相続させたい人均等に500万になるように、一回払いの生命保険も一つの逃げ道です。いつまであるかわかりません?
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/07/05 15:12

銀行に預けてある時点でアウトですね。

相続税申告の際には被相続人死亡時までの預金残高証明書を銀行に発行してもらい、相続税計算の資料とし、更にその残高証明書を申告書に添付しなければなりません。なので通常の相続手続きを経る限りにおいては、1億円は隠しようが無いと思います。尤も銀行は、相続人から連絡が無い限り被相続人が死亡したことは知りませんので(新聞に死亡広告が載るような人でない場合)、被相続人が存命の様なフリをして放置することもしばらくは可能かもしれません。が、早晩納税や保険関係等でつじつまが合わない事態が発生し、そのときになって税務署様が勇躍乗り込んでくる可能性も小さくありません。なので被相続人死亡時に通帳に残っているお金については、潔く通常の相続手続きにかけることをお勧めします。
上記がお嫌であれば、お父様の存命中から、マメに現金を抜いて他の回答者さんがおっしゃるようにタンス預金として隠しておくことでしょうね。ただしこれも、被相続人死亡前5年分については大きなお金が動いた時その内容を申告書内で説明する必要があります(説明が無いとこれまた税務署からお伺いが来ます)。なので抜くなら上記の期間より以前に実行なさってください。
国税は意外とスキが無いです。お気を付けくださいませね^^。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/07/05 15:11

銀行側が税務署に伝えるのは、税務署側から調査権限に基づく照会があったときです。

金融機関が積極的に税務当局に預金内容をさらすことはありません。
ではどんな時に税務調査の対象になるか。
今回の例では「父が死亡したときに相続税が発生する者」であると税務当局が把握している場合で、相続税が正しく申告されてない場合と、無申告の場合が考えられます。
「不動産は税務署で把握できるだろうが、預金までは知らないだろう」と考えるのは現在の税務当局の情報収集システムを舐めすぎです。
父が毎年確定申告をしていて、そして青色申告なら決算書に「預金現金」が記載されているので、どの程度の流動資産を持っていたかはわかります。
決算書に記載してなかったとしても、死亡時に準確定申告書の提出義務があれば、これも当局の情報となります。
既に回答があるように「タレこみ」情報もあります。

日本の税務当局の持つ情報は世界一のデータバンクだという話があります。
妻や子が知らないような財産を税務当局が把握してるという事もあり得る話です。

なお、確定申告義務がない給与とりでも給与支払額が一定額以上の場合には税務署に源泉徴収票が提出されているので「死んだら相続税発生する者」のリストにあがる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/07/05 15:12

多くの資産家が、金利もつかないのに、現金を家の中に隠す、ということをマイナンバー以前の昔からやっています。

要する、銀行に預けたりすると、受け取る金利以上に、税金の関係など不利益になることが多いからだと思います。先年亡くなった、私の叔母も、1,000万円以上を一つの口座、一つの金融機関に預けず、ギリギリにして、あちこちに分散させていました。もっとも、金融資産は、預金口座に預けてもメリットは少ないので、投資関係で・・を考慮すべきですが・・・。
高額の預金が引き出されたりするときには、利用目的など、贈与などがないか、など調べられるケースもあるようです。
私は、FXで利益を出したとき、それまでの100万円、200万円の利益の年には何も言ってこなかったのに、ちょっと大きな金額になったら、呼び出しがあって、3年間に遡り、追徴課税なども含め、酷い目に遭いました。それ以降、確定申告は、丁寧に行い、申告しています。今年度からは、青色申告に切り替えました。私の経験上、税務署を甘く見ない方がよいと思いますよ。意図的に脱税しようと創意工夫⁇・努力している人たちを嗅ぎつけ、発いて行く、かなりの情報収集力がありますから・・・。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/07/05 15:12

>父親の銀行口座に1億あったとします。

その父が亡くなり母、子が相続する事になります。その際相続税がかかります
とありますが・・・
妻という配偶者が相続人であれば、配偶者特別控除枠が利用でき、総資産の半分あるいは1億6000万円の金融資産に対して非課税となります。
基礎控除が世帯3000万円と相続人一人600万円ですので、子供一人なら妻+子供600×2で1200万円で、基礎控除合計4200万円です。
仮に1億6000万円の配偶者控除を適用すると、2億400万円いかとなるため、相続税はかかりません。
また、小規模宅地特例などの控除等もあれば、相続税対象世帯ではないですね。
多くの方が基礎控除枠を超える資産があると相続税が掛かると思われておられますが、配偶者特別控除が適用できる場合は相続課税世帯はかなり少ないです。

調査目的以外に税務署が個人の通帳を確認することはありませんので、死亡後に確定申告をして正しいく申告すれば、個人を税務調査の対象とすることはあり得ません。
多くの場合、正しく申告されず、中には隠す人が居られるので、その場合のみ調査対象となり、無作為にすべての相続にて調査しているわけではないですし、配偶者が居られて1億程度の資産であれば、正しく相続を行えば全く問題なく済みます。
それよりも相続割合にて「争族」となる心配があるようです。
銀行は税務調査で税務署の指示がある場合のみ情報提供しますが、銀行側からそれをすることはあり得ません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/07/05 15:12

相続税が故人にあるかどうかは、


税務署は、本人の過去の納税から、所得をある程度、知っている。
税務署は、役所から死亡の事実を知らされる。
税務署は、死亡者の相続税が納められたことを知る。

この3ステップと思われます。

1億円の貯金がある。=生前から高額納税者である。
相続税が納められない。

以上の2つから、「おかしい」となります。

過少申告しても
相続税を納税する際、相続する銀行口座を自ら開示しないといけない。
故人の貯金が○○円(銀行が証明書を発行する)、
だから税金が○○円となる。というように。

>口座の1億の存在は税務署はわかっているのでしょうか?
金額はわかりません。
しかし、過去の納税によって、ある程度の資産は分るはず。

>それとも銀行側が税務署に伝えるのでしょうか?
伝えません。
自ら証明書を持って伝えます。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/05/30 14:04

> 口座の1億の存在は税務署はわかっているのでしょうか?


以下のページでは「税務署は、富裕層のリストを持っていて特に念入りに調査すると言われています」との事です。
多分確定申告などから推測していると思います。
 
銀行から通知が行く事は無いでしょう。プライバシーの侵害になります。


https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzeishinkoku_cho …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2022/05/30 14:04

補足です。


https://www.propertyagent.co.jp/contents/pro/law …
税務署からのおたずね。

https://chester-tax.com/encyclopedia/15789.html
不動産の贈与の情報は税務署にすぐに把握される
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この回答へのお礼

ありがとう

とても参考になりました。

お礼日時:2022/05/30 14:03

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