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もしもパンツをはかないで学校に行ったりしても罪にはなりませんか?また階段で見られたり、また友達が知らずにスカートめくりをしたとしてもそれは罪にはなりませんか?

質問者からの補足コメント

  • 紐のTバックなら履いてるに該当しますか?

      補足日時:2022/05/30 16:09

A 回答 (13件中1~10件)

それは、罪にはなりません。


とても見たいです。
真っ白なお尻ですよね。
きっと、先生に密告する生徒いませんよ。
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この回答へのお礼

素直な回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/05/30 16:07

そうです!DMでです!

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校則で「風紀を乱す行為」に当たるだろう。



刑法的には 意図的にノーパンで行った場合で 作為的にこれをスカートめくりさせた場合。
これだと公然わいせつ物に問われる。

スリルを味わうために ノーパンで行った場合は 「全部洗濯してしまって」とか言えば 1度は罪には問われまいが 2度目は駄目だろう。

紐パンの場合は・・・微妙だが 見えちゃいけないものまで見える危険性大であり やはりパンツの域を超えていると思われる。
やはり駄目だろう。
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とりあえず、今回の質問に対し、真面目に質問にお答えすると、



まあ、通報されれば、【公然わいせつ罪】(刑法第174条)に問われる可能性がありますね。

とりあえず、スカートを履いているので、「ノーパンがバレなければ大丈夫」とも言えますが、

例えば、校舎内で、男子生徒からスカートめくりをされたり、また、校外においても、強風のため、スカートがめくれ上がってしまった場合においては、【公然わいせつ罪】の構成要件に該当する可能性があるためです。

なので、「警察に逮捕される」、又は少なくとも「所轄の警察署に連行されて事情聴取を受ける」という事態を避ける意味からも、外出時にはきちんとパンツは履いておくべきものと思われます。

●【紐のTバックなら履いてるに該当しますか?】
⇒一応、法的には、「性器が隠れているのであればOK」ということになりますが、学校に履いていくのはあまり好ましくないようにも思います。

以上、おじさんからの忠告でした。

●刑 法
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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スカート丈にもよりますが、階段などで登る時、明らかに見えることが予測可能でありながらノーパンであった場合、退学処分及び逮捕される可能性は充分にあります。

Tバックも然りです。
校則にあるとかないとか関係ありません。公序良俗は学校が定義することではございませんのでね。
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違います!DMでです!

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この回答へのお礼

私がDMするってことですか?

お礼日時:2022/05/30 17:02

同じ高校生です


さっきも送ったのですが、
自分のアソコのサイズを評価してもらえませんか?
masaku2525です!
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この回答へのお礼

インスタ見ましたが投稿0でしたよ?

お礼日時:2022/05/30 16:55

自分は高校生なんですが、


男子です.もし良ければ、自分の股間のサイズを評価していただけませんか?
インスタは
masaku2525です!
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それは校則違反にはなりません。



時々いわゆるブラック校則が話題になります。下着は白に限る、みたいな。
そういう時にはノーパンでいけば良いと思います。

服装検査の時に「うちには白い下着はないのでノーパンで来ました」と言えば学校側はだめとは言えないはずです。
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この回答へのお礼

なるほどです!

お礼日時:2022/05/30 16:31

>紐のTバックなら



我が国は民主主義国家だから、それは緊急学級会を開いて
投票で決めるべき事よ。
それが世の為、人の為って事よ。
ホントよ!!
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