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認知した子供の遺産相続や今後の関わり方について教えてください。

【質問1】
遺産を全て使った場合払わなくてよくなりますか?

【質問2】
他の人と結婚してできた子供にあげたい場合どうしたらいいですか

【質問3】
認知した子供と会うのは強制的ですか?

A 回答 (4件)

遺言状を書けばイイです

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どういう想定なのかわかりませんが、認知に関し被相続人戸籍にだれを認知したか明記されてます。

あとから自筆遺言がでてきて、死後認知というケースで

1)民法884条に相続回復権が定められています。5年の時効、20年の除斥期間です。この期間中に侵害された子は、やり直しを求めることができます。使い切ったなら借金して弁償でしょう。

2)被相続人から見て誰のことをいっているのでしょうか。推定相続人の地位になければ養子縁組か遺言でしょう。

3)遺産分割折衝がいやなら、あなたが代理人弁護士をたてて委任すればいいのでは。
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全て認知した子に対して、という前提で、


1 遺産となった部分は勝手に使えません。つうか、あなたが死んだから遺産になるのであって、生存中はあなたの資産ですからあなたが自由に使えます。

2 ちょっと意味不ですが、現行法では認知した子にも当然に同等の相続権があるので、最低でも法定、遺留分はあげられます。
もしかして、認知とか全く関係ない赤の他人という事であれば、生前贈与とか遺言で(必ず守られるという保証は無いが)贈与してもいいです。

3 これも意味不です。どちらかが会いたいと言えば会えるでしょう。会いたくない同士を強制的に会わせる事は違法です。
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1.はい2.わけわけ3.いいえ

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