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会社法 第207条(金銭以外の財産の出資)
現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合

注釈お願いいたします。

当該金銭債権について定められた価額とはなんですか?
当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合とはどういうことですか?

A 回答 (1件)

これはDESのことです。

デットエクイティスワップ。
会社に現金以外で出資(現物出資)する場合に、現物が会社に対する債権のときは、
逆にいうと会社はその出資者に債務を負っている訳で、その債務額が帳簿に記載されているはずです。
つまり出資しようとする金額=債権の評価額=当該債権について定められた価額。
その帳簿に記載されている債務額=当該金銭債権に係る負債の帳簿価額。
https://www.nomura.co.jp/terms/japan/te/debt_equ …
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