No.5
- 回答日時:
登録配当金受領口座方式とはあなた様が指定された金融機関ですね。
お父さんが所有しておられた銘柄はすべて名義変更が終わっているのでしょうか?
証券会社で保有証券の名変と相続移管が終了していれば本来は配当支払いはあなた様に支払われるはずですが、3月末の権利付き最終売買日を跨ぐ時点でお父さんの名義である場合、お父さんの名前で配当支払いが行われることがあります。
私も父の容体が悪化し、後の亡くなりましたが、その時に権利日を跨ぐため、口座凍結の懸念を考えて配当受領方式を「株式数比例分配方式」に変更したので、郵便局で受けられました。
また、何らかの不具合で株主名簿の記載変更がされていないことも考えられますので、配当金を管理する信託銀行に問い合わせて振込対応していただくか、取次証券会社に相談して対応されると良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
亡くなったお父様の口座が凍結されていて振込ができなかった場合には。
証券業務代行している信託銀行からお父様の名前、住所で、振り込み不能の通知が送られてきます。それに従って手続きを行ってください。
三井住友信託銀行の説明。
https://faq-agency.smtb.jp/faq/show/4346?categor …
ありがとうございます。信託銀行に問い合わせるとまさにその回答でした。郵便局側で父が亡くなっていることを言ってもちゃんともえらえるのでしょうかね?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
抜粋
原則、相続人から未受領配当金の相続手続きをすることが必要となります。
いずれにせよ、証券会社の相続手続き中に配当金が発生した場合、株主名簿管理人の相続手続きを行わないと、未受領配当金の受取りができなくなってしまうということになります。
https://www.tokyo-intl.com/15241179243720
父の場合は中外製薬だったので、管理会社の三菱UFJ信託銀行の窓口で行いました。
信託銀行遺産整理部門にお願いすれば、まとめてやって頂けるのですがご自身で行う場合は、各信託銀行に問い合わせですね^^
頑張っていらっしゃるようで安心しました^^
信託銀行に確認したところ、いったん信託銀行に配当金が戻され、次に信託銀行から郵便局の窓口渡し用の紙がとどき、それを郵便局に持っていって受領してくださいとのことでした。ただ、その紙に記載しているのは亡くなった父名義なので、郵便局でもらえなかった場合は再度信託銀行で手続きが必要とのことでした。
父が亡くなってからも郵便局窓口で父が生きている体で私が代理人として受領していましたので、そのパターンで受領しようと思います。10万円を超えていると父の免許証などが必要になり、免許証はすでに効力を失っていますので、このパターンではもらえないので、再度信託銀行側での手続きが必要になるのかもしれません。相続手続きで法定相続人の印鑑をもらうのが面倒だったので、もう印鑑をもらう作業はしたくないと思っていたのですが、まだまだ続きそうですね。
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