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親が勝手に子供(18歳)の口座を作り、子供のために株を買うのは駄目なのでしょうか?駄目な場合、違法になるのですか?教えてください。

A 回答 (4件)

子どもの口座を持っています。

たまたま問い合わせた、大和証券とマネックス証券は「作れる」と言うことだったので、マネックスにつくりました。他にも作れるところはたくさんあると思います。

110万円以下なら、申告不要ですが、あえて110万以上にして申告し、若干の贈与税を払っておけば、確実に譲渡した証明になり、あとから文句(?)を言われなくてすむそうです。私はやったことありませんが。

あとは、配当金も子ども名義の口座に入れておく等、「子どもが持っている口座」としてきちんと管理しておけば、問題ないと思います。

それから、譲渡した年月日が証明できる書類等(証券会社からの通知など)は大切にとっておきましょう。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 20:35

 金融機関の口座開設は本来本人が行なわねばなりません。

そのために本人確認書類(住民票、免許証etc.のコピー)が必要なわけです。家族であってもそのような書類を本人に無断で取得もしくは複写することは違法行為に間違いないですし、そうして作られた口座は架空口座ということになりますから、何かの際に(脱税その他)それが表面化した際には種々の問題が生じてくると思われます。
 脱税というのは自分の住んでいたマンション部屋を貸していた家賃程度でも挙げられたりしますので(親が経験あり)案外他人事ではありません。

この回答への補足

と言うことは、無断ではなく承諾を得て、毎年110万円までに抑えればいいのですか?

補足日時:2004/12/21 12:17
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別に悪くも無いんですが、子供名義・未成年では開けませんよ。

大体のところが。
間ねーロンダリングとかの関係で。

まあ、おやの口座で買って、110万円ずつ名義変更する方式ですかね。
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だめなことはありませんが、株は通常の教育資金、生活資金とは考えられませんから、親から子への贈与と取られるおそれが過分にあります。

年間 110万円以上であれば贈与税が課せられることになります。
110万円以内であっても、毎年繰り返していると、やはり贈与税の対象となることもあるようです。

贈与であることを承知で、子供に財産を残していくことはよいことかと思います。
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