プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

過去に、YouTube等の生配信プラットフォームで、長文連投みたいな荒らし行為をして、訴訟されたり逮捕されたりした例はありますか? いくら調べても出てこないですし、弁護士の人も、度が過ぎると業務妨害になると言ってる人も居れば、荒らし程度では裁判所は動かないという意見もあります。その度が過ぎているどれほどの荒らしなのかもわかりません。なにより自分の調べ方が悪いのかもしれませんが、荒らし行為が本当に罪になるのでしょうか? また過去に事例はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

威力業務妨害、あと名誉毀損とか。


アンチ垂れ流しにして迷惑だって訴訟するのはアホだと思います。
配信ならブロックすればいい。

ブロックしてもしつこく粘着してくるケースはあります。
配信に限らずSNSとかでも。
だいたい示談で終わります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!