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【ネットで勤め先の不正を書いたら告訴されますか?】

今の会社からパワハラ受けてます。
小さい家族経営の会社に勤めてます。
社長自らが率先して会社全体が法に引っかかるような、下手すりゃ営業停止とかになりかねない不正を頻繁にしているような会社です。
もうちょいで会社辞めれるので、パワハラの件は心に閉まおうかなーとも考えてますが、不正については許せないのでネットに書いてやりたい気持ちがあります。
やっぱり訴えられちゃいますか?例えばGoogleレビューとか

こんなこと考えること自体大人気ないなーって思ってます(笑)
保険屋なので、不正の件を金融庁に告発したことはありますが、パワハラなどで金融庁との長い期間のやり取り、告発するのに疲れてしまった&微妙なラインはあるものの決定的な証拠がなかったので(録音などはしてましたが)そのまま静かにフェードアウトしちゃいました。

A 回答 (2件)

法に引っ掛かる「ような」、ではなく、違法行為をしているなら、それを告発する事は業務妨害等にはなりません。

ネットで公表しても構わない。
ただし、「している」証拠が必要です。第三者が十分納得するような、裁判で勝てるぐらいの証拠がなければ、している、のではなく、あなたがそう主張しているだけに過ぎず、業務妨害等に問われます。

告発しているのに金融庁が処分しない時点で、証拠が弱いのだろうと思います。
となると、それを安易に公表すれば、悪いのはあなた、という事になります。

なお、パワハラは民事事件なので金融庁は関与しないと思います。訴える相手を間違ってます。自身で(弁護士立てて)会社を相手取って損害賠償請求訴訟を起こすのが順当な手順。
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この回答へのお礼

有難うございます。
十分な証拠がないので、諦めようと思います。

お礼日時:2022/06/21 09:33

以下の条件を満たせば、名誉毀損や


業務妨害にはなりません。
(刑法230条の2参照)

1,目的が主に公益の為であること。

2,不正の内容が犯罪を構成する
 モノで有り、かつ公訴提起前であること。

3,真実であるとの立証が出来ること。
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この回答へのお礼

有難うございます。
立証が難しいので諦めようと思います。

お礼日時:2022/06/21 09:34

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