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「甲は、路上で些細なことからAと口論になり、Aに対して傷害の故意で激しく暴行を加えて、Aはまもなく死亡するであろうと思われるような傷害を与え、Aを路上に放置して立ち去ったところ、その場を通りかかった乙が、傍に転がっていた木の棒で横たわっているAの頭部を殴りつけたため、Aは死亡した。甲の罪責はどうか?

A 回答 (3件)

乙は問題なく殺人既遂です。



甲は、傷害の故意しか無いのですから
殺人未遂は無理です。

死との因果関係も遮断されています。

その結果、甲には傷害罪しか成立
しません。


これは、因果関係のいわば引っかけみたいな
問題ですね。

まもなく死ぬ奴を殺して、それで
殺人既遂かよ、という疑問がある訳ですが、
人間は総ていずれ死にますから、
その論法は成り立ちません。
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Aさんは、傷害の故意で激しく暴行をしたので、「殺人未遂罪」


乙さんは、横たわっているAさんに暴行を加え死亡させたので、
「殺人罪」が適用されると思います。
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甲:未必の故意による殺人未遂罪


乙:殺人罪
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