
国民年金免除と失業保険に関してお尋ねです。
①国民年金免除 失業による国民年金免除は、何回でも申請が可能なのでしょうか。
例えば、
・2022年6月~2022年9月 →免除申請を行う
(2022年9月以降は就職し社会保険へ加入のため自動的に厚生年金へ切り替え)
・2023年2月 再度失業し、免除申請を行う こちらは可能ですか?(全て仮定です)
1年以内の申請回数に制限はあるのでしょうか?
②雇用保険/失業保険
2022.7/4入社 雇用保険 加入
1日8時間、週5勤務です
2022.7/4~2022.7/27
2022.7/28~2022.8/28
2022.8/28~2022.9/28
2022.9/28~2022.10/28
2022.10/28~2022.11/28
2022.11/28~2022.12/28
2022.12/28~2023.1/28
2023.1/28~2023.2/28
2023.2/28~2023.3/28
2023.3/28~2023.4/28
2023.4/28~2023.5/28
2023.5/28~2023.6/28
2023.6/28~2023.7/28
2023.7/28退職
この場合は12ヵ月24日加入となるでしょうか?
失業保険受給の対象になりますか?
上記①②関しまして、長くなりましたが、ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
国民年金は、収入が低い場合は免除や減額申請が出来ます。
回数は関係ないです。失業給付は、退職日から遡って1ヶ月毎に区切り、
「その中に賃金支払日が11日以上ある」
月を1コマとして考え、加入月数を算出します。
期間ではないので、挙げられた期間中に、賃金支払日(要するに働いた日)が11日以上あるコマが12(解雇等やむを得ない事由なら6)以上あればOKです。
夏休みや正月休みにちょっとサボりが入るとアウト。年休は問題無し。
No.1
- 回答日時:
えっと、これは昨日から入社して来年の7/28に退職予定ということでしょうか?
未来のことなので、その通りになるかどうかはわかりませんが予定通りに雇用期間も出勤ペースも行ったと仮定すると被保険者期間は12月にはなります。
区切りの日付が少し違うので一応正しく書くと離職から遡り
2023.7.28退職
2023.6.29~2023.7.28→A
2023.5.29~2023.6.28
~
2022.7.29~2022.8.28→B
2022.7.4~2022.7.28→C
AからBで各期間に賃金支払基礎となる日が11日以上もしくは労働時間が80時間以上あれば1月と数えます。
Cの期間で賃金支払基礎日数(もしくは労働時間)の条件を満たせば0.5月となるので最高で12.5月となります。
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