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2020/2月には国民年金保険料を二年分前納しました
この場合国民年金保険料の支払いの免除は受けられるのでしょうか?
支払った保険料を返してほしいわけではありません。
理由ですが、今年から病気で収入が途絶える見込みなので、idecoの支払いを停止したいと考えています。

停止には加入者資格喪失届を提出する必要があるのですが、
5.国民年金の保険料の納付を免除されている
しか該当しそうな理由がありません。
そこで国民年金保険料の免除されるひつようがあるのですが、可能でしょうか?

A 回答 (4件)

免除だと審査が厳しくなります。


病気の診断書などを持って年金事務所に1度相談に行ってみてください。そこで免除申請書を書かされると思います。が、これを送付した時点で免除が決定した訳ではありません。その後審査があり、決定します。ダメだった場合は猶予申請書が送られてきます。それを送ってください。しかし猶予の場合まとめて、もしくは分割でのちのち払わなければならなくなるので、できれば免除申請が通ることを祈っております。
私事ですが病気後体力が戻らず働けない時期がありました。闘病中鬱状態にもなりそれも相まってまともに働けない状態が2年ほど続きましたが、うつ状態だった私は病院に行く事もままならなかったので当時診断書をもらいに行けず猶予手当をしました。これから返していかなければなりません。闘病中はお金のことまで考える余裕も無いかもしれないので、大変だとは思いますがどうか早めの相談を…。
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収入が途絶える見込みという部分次第かと。


解雇等やむを得ない事由で収入が無くなった場合は免除も可能ですが、見込みというのは未定なので、実際に途絶えてからでないと難しいような気もします。
見込みを証明できる文書を出せれば通るかもしれません。
ただ、運用指図者とすれば一時停止できますし、
https://faq.aeonbank.co.jp/faq_detail.html?id=57 …
掛け金の変更も簡単にできそうです。
https://faq.aeonbank.co.jp/faq_detail.html?id=57 …
https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/K-009A …
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何か誤解があるようです。



目的が、
>idecoの支払いを停止したい
のならば、国民年金の免除申請は不要です。
「加入者資格喪失届」(様式K-015号)
を提出すればよいだけです。

喪失理由は、
『04:運用指図者となるため』
を選べばよいだけです。
そうすれば、運用指図者になり、
掛金の停止ができます。

国民年金の免除申請は、コロナ禍で
申請はとおりやすくなっていますが、
そこに手数をかける必要はありません。

とりあえず、よろしいですか?
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国民年金法施行令第九条第1項第二号ロに基づき、国民年金保険料の法定免除(主に、障害基礎年金受給権者である国民年金第1号被保険者)や多段階免除(申請免除)、学生納付特例・若年者納付猶予を受けられる際には、その免除等が認められた期間に係る分の前納保険料(まだ充当されていない分に限る)は、本人の請求によって還付されます。



要するに、国民年金保険料を前納していても、免除等を受けることはできます。
免除が認められれば、前納に関する口座振替等を解除する手続き等を行ない、保険料の還付を請求する手続きも行なえます。
そして、それらのことにより、既に前納した保険料のうち、まだ充当期限が来ていないもの(=免除等の対象となったもの)の還付を受けられます(還付されるもの=免除を受けられる保険料に相当)。

一方、idecoの支払の停止のほうは、国民年金保険料の免除を受けられる・受けられないということとは一切関係ありませんし、手続きも全く別物です。
そのため、回答 No.3 を参照して、idecoはidecoとして手続きを進めて下さい。
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