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交通事故を起こしてしまいました。
私の不注意によって起こしてしまったものなので
気が動転して相手の方になにかありましたら
こちらで全部弁償させていただきますというようなことを言ってしまいました。
私の中では保険の範囲内との考えで言ったことであり、
保険会社の方もそのように相手にきちんとおっしゃってくださってください。
ただまれに全額要求してくることもありますといったお話を聞きました。
この場合はこちらで全部負担することになってしまうのでしょうか?
とても不安で仕方ありません。
なにか少しでも知っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

質問ナンバー1303572で 似たような事例があり


専門家さんが回答されています。
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私の場合は、対処の仕方が分からないので、後日あやまりに伺って保険屋に対処させるのでよろしくと帰ってきました。

まあ、相手の車が違法駐車で誰も乗っていなかったという事情もあります。

問題は相手が怪我をしたと言ってくる場合でしょうね。はっきり言って素人には対処しようがないと思います。それは相手にも言って良いと思います。
保険屋に任せて、あちらには弁護士もいますから、保険屋と相談することも大事ですが、勝手な返答をしないで、保険屋から相手と話をしてもらうことだと思います。

相手の要求を全て丸飲みにする必要はないでしょう。あなたができる範囲でまず謝罪することは大切ですが、度を過ぎた要求に一々対処できるでしょうか?
法律はそんなものじゃありません。あくまでお互いの調整事項です。

ただ、状況が分かりませんが、保険の範囲ない済むとは限りません。被害が保険で足りないから知りませんとは行かないですよね?
あなたの保険の内容と被害額には関係がありません。とは言え、保険屋も被害額を調べてくれるでしょうし、限度を超えるにしても相談して被害額(補償額)全額を出してもらってはいかがでしょうか。

直接相手と話をすると弱みがありますから、交渉に出ない方が良いです。誰かに立ち会ってもらうのも方法ですが、保険屋に任せてしまう方が気は楽です。
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http://allabout.co.jp/auto/caraccident/closeup/C …

口約束も法律的には有効で、口にしたい上果たす義務がありますが、それも公序良俗に反しないこと、つまり常識の範囲です。
事故直後は気が動転して思わぬことを口走ったり念書を書いたりしますが、世間一般で考えて常識的な範囲では有効ですが非常識なことでは無効です。
例えば相手の方が重大な怪我をされ、高額な車が全損になってしまって、保険ではとても間に合わなければ

>私の中では保険の範囲内との考えで言ったことであり

こんな言い訳は通用せず、私財を投げ打ってでも補償する義務がありますが、そうでなければ応分の負担だけです。
軽い接触で相手が「新車に買い換えたいから」と言ってきてもそれは無効ですし、相手に幾分かの非があるのにあなたが全ての責任を被る必要もありません。

>こちらで全部弁償させていただきますというようなことを言ってしまいました

これは事故処理は誠意を持ってやりますという意味で、保険会社に連絡して、後は担当者の指示にしたがえばよいです。
法的な拘束力は無いので安心してください。
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まずはお見舞い申し上げます。



既に保険会社が動いてくれているようなので心配ないと思いますが、事故の現場で動転して思わず口走ってしまったような口約束は、錯誤として無効にすることが出来るので、必ず支払わなければならないという訳ではありません。

ただ、口約束をタテに相手方が請求してくることも十分考えられますので、この件に関しては保険の範囲内での支払いを行うという意思であると保険会社に既に伝えておられるようですが、今後の賠償交渉に関しては保険会社の示談交渉サービスに全てを任せて対応してもらってください。

相手方にお怪我等あればお見舞い等はきちんと行うべきですが、お見舞いと金銭の全額賠償の話は別問題です。つまり、過度な接触を行う必要はないでしょう。特に今回のような場合、金銭の支払いに対して相手から何らかの要求があっても、「保険会社で対応させてもらいます」と伝えるまでにし、具体的な金銭支払いの話をしないのが原則です。

もしも、現場でのやり取りをタテにとって、相手方がしつこく接触してきたり、嫌がらせのような電話をしてくるような事態になった場合には、保険会社にその旨をキチンと伝えて弁護士対応などの手段をとってもらうことも可能ですから、落ち着いて行動してください。
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ポイントは2つです。



まずは口約束です。例え口約束であっても、両者が同意した時点で成立しています。これを取り消すには、やはり両者の同意が必要になります。ここで言うと質問者さん側が相手側に約束の取り消しについて同意を求めなければなりません。
こういった場合に、「錯誤」という言葉を使い取り消すことができる、とされる方もいますが、やはり一方の都合のみで取り消すことはできません。司法判断に持ち込み「錯誤の上の約束(契約)なので無効」というような判断をもらえば、取り消すことはできます。それまでは一方の都合ではなんともなりません。

次に、賠償責任についてです。
法的には、他人のものに損害を与えた場合の損害賠償は、時価がその上限となります。一般に修理可能な場合、その修理費用相当額が損害額と認定されますが、その場合であっても時価が上限となります。
そしてその損害額に過失割合をかけた金額が、こちらの賠償義務になります。

任意保険はあくまでも法的な賠償義務を肩代わりするものです。上記2点を踏まえ、次の場合が考えられます。
1.法的に認められる賠償については保険会社が負担。残りの部分は自己負担。
2.約束を取り下げてもらい、事故処理を進める。

このどちらかが現実的な解決方法です。
2.を選択した場合、司法の場まで行くことも充分考えられます。
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どんな事故だったんでしょう?



100:0の事故でしたら問題ありませんね。
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簡単なことです。

「前言を翻せばいい」のです。錯誤無効を主張してください。そもそもたった一言「言ったこと」がそんなに効力を持つと考えるまじめ過ぎるあなたのような人がいるから騙す輩がはびこるのです。正直者が馬鹿を見るのが交通事故の世界です。
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