
私は聴力障害者です。
車対自転車の事故を起こしました。
車は私です。
保険会社を通じて相手方の言い分を聞きました。
怪我は打撲。衣類が破けた。自転車が壊れた。
相手に叫んだのに車に引きずられた。耳が悪い障害者なのに車を運転していいのか、罰を与えるから人身事故にしたい!
このようなことを言われました。
左側の確認不足で事故を起こしたのは認め、誠意をもって相手方に対応していきたいと思います。
しかし、障害者なのに車を運転していいのか、罰を与えたいから人身事故にする、と言われたことに対して正直ショックを受けました。
世の中、聴力障害を持ち車を運転している方は沢山いるはずです。こんなことを言われてしまい、なんだか情けなくなりました。
名誉毀損などで訴えかけることはできますか?
相手方は生活保護受給者です。私はお金をむしり取りたいという気持ちで訴えることは考えていません。
相手方が、発した言葉に対して、今の世は障害者の権利条約というものがある、それは障害者への差別的発言であって冒涜だ、と伝えたいんです。
事故の概要です。
T字路を左折のときに自転車と接触しました。左側確認不注意でした。私が悪いと認めました。自転車は歩道を逆走していまして、左側を見たときには自転車は見えず、車道から左側の歩道を見ると6メートルくらいは見えます。その先は木があるので隠れて見えません。木に隠れていたんだと思います。左側を確認し、右側を確認しつつ徐行していたら突然現れた、て感じです。
ひっくり返っていました。
救急車を呼び、警察を呼び、の流れです。
警察の方に名前と電話番号を教えてもらい、保険会社に連絡をしました。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
賢い人は礼法を知るby貝原益軒
礼儀とは感謝と勘を鋭くするのを形にすること
法は、刑罰をもって解決する方法、
聴覚障害が原因で事故を起こしたのでなければ犯罪ではありません、
虚偽告訴罪に署名してもらいましょう、
ーーーーーー
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
(自白による刑の減免)
第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
No.5
- 回答日時:
うーん、轢かれた立場としては、殴ってやりたいぐらいの怒りもあるでしょうから、感情的になって発した発言なので、諦め/許すしか無いような気もしますが、障害者さんとして一番言われたくない言葉の辛さもわかるような気がします・・・
後での謝罪の時(落ち着いてから)の態度が本心でしょうから、それで判断するのが良さそうかも。
訴訟って相手と本気で喧嘩して勝敗を決める事ですから。そのためには、自分の時間や費用などの多大な損失も辞さない!
なので、その覚悟がありますか?
私は、自分の過失を最小限に抑えるよう、円満/穏便に事を済ませる事が先決かと思いますが。
---------------
まあ、(勝手な想像ですが)
生活保護者で、自転車を無謀に乗り回せるなら、普通に働けると思いますがw
そんな相手なので、常識も無く、ちょっと危ない人のような気がします・・・
もしかしたら、当たり屋のような事を狙ったのかも?
自動車を運転しない人が、「>罰を与えるから人身事故に!」なんて知識があるとは思えませんので、過去にも事故体験があるはずです!
悪い相手に当たった/当ててしまったと諦め、(事故は教訓にして)相手の事や悔しさは忘れてしまった方が良いとは思います。
私なら、我慢して(表向きの)誠意を伝え、菓子折り持っていきます。
生活保護者という事で、プライド無く、喜んで受け取るでしょう。
ただし、調子に乗らせないように(有り得ない要求をしてくるので)「あとは全て保険屋に任せますので、それではお元気で失礼します」と最後の挨拶にする。
それで、物損で済めば、儲けものですw
-------------------
恨みを晴らしたいなら、直接対決ではなく、別件で晴らすと良いでしょう。
例えば、もし慰謝料が出るのなら、全て終了してから、お役所にチンコロしちゃいましょう!
別件での不正受給を暴いてやるとかね。
No.4
- 回答日時:
刑事事件としては、公然性に乏しいので無理だと思います。
民事事件として、損害賠償請求ならば可能です。
相手からの損害賠償請求と相殺はできないので、
別訴はどうでしよう。
この訴えの原因は「障害者への差別的発言であって冒涜だ」とだけではなく、引き続き「従って、著しく精神的に傷ついた」となります。
No.3
- 回答日時:
名誉毀損などで訴えかけることはできますか?
↑
名誉毀損になるためには、公然性が
必要になります。
公然性、とは、不特定又は多数人が
認識し得る状態下で、
ということです。
従って、1体1で言われただけなら
名誉毀損にはなりません。
警察官の面前で言った場合でも、
公然性を認めるのは無理です。
No.2
- 回答日時:
>耳が悪い障害者なのに車を運転していいのか
これは被害者が持った疑問のようにとらえることもできます
>罰を与えるから人身事故にしたい!
被害者としては、普通に持ちうる感情の表現です
自分自身の名誉感情が棄損されたということはできますが、犯罪とするためには社会的名誉が棄損された場合です。また、名誉棄損が成立するためには、公然性が必要ですが、どのような場所で言われたのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
耳が悪い障害者なのに車を運転していいのか
<<車に轢かれた側としては真っ当な意見です。
一歩間違えれば、被害者の方が障害者になりうるところでした。
もしかしたら轢き殺していたかもしれません。
命を落としている可能性がある現場に直面し、被害を被ったうえでの発言、とっさの言動でしょうから気にしないほうがいいですよ。
あなたの名誉棄損が仮に認められても、逆に今度は、人身事故処理からくる精神的苦痛、慰謝料の請求、通院費、治療代などますます請求金額をあげてあなたに請求してくるでしょう。
よこしまな考えは捨て、相手にお詫びしましょう。
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