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映像はドライブレコーダー映像です。

この映像直前に、この車が自転車を追い抜く時に接近しすぎていたため(50cm程度)、自転車から車に対して「追い抜く時は安全距離を置いてほしい」とお願いしました。
映像はその後発進してすぐのところから始まっています。
自転車側も少々車間距離が少なめだと反省するところはあります。
車がブレーキをかけたところから、車の挙動に不安を覚えてフルブレーキをしましたが横並びになってしまいました。さらに不安を覚えたので、横断歩道側に逃げたのですが接触してしまったようです。
しかし、車の運転手は、当初「自転車からぶつかって来た」と供述していたのですが、のちに「接触していない」と供述を変更しています。
現在は「事故案件」として警察が捜査中です。
私が見るに、車が故意に自転車を引いているように見えるのですが、皆さんにはどのように見えるでしょうか?
また、もしも故意による事故の場合は傷害罪や暴行罪、危険運転致傷罪などの被害届を出して刑事事件に切り替えてもらったほうがいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

これ、自転車が悪いね。


自動車は交差点で左折のために減速しているが、自転車は左方から追い抜きを掛けたためにウインカーの点滅に気付いていない。
さらに停車せずに交差点内をうろつき、再発進した自動車に「ぶつかり」に行ってる。
これ、自転車側が自動車に対して、安全配慮が出来ていないな。
なぜ自転車が停車してやりすごさないのかが疑問だ。
恐らく自転車はロードタイプでギヤが高いせいで、停車はしたくなかったんだろうな。
だからこその衝突案件だろう。
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何回見ても、自転車の判断が迷っていることも要因だね。


あんなにフラついたら、自動車からは意図が読めない。
で、譲ってくれたと思ったら、思い出したように進行再開で衝突。
自転車が、乗用車の後方に位置すれば、交わせた事故だと思う。
自転車は軽車両であり車両でもある。
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>回答するならキチンとした知識の元でご回答ください。



>自転車の横断歩道通行は、歩行者がいる場合は降りて通行。歩行者がいな>い場合は徐行して通行可能です。

動画には歩行者らしきものは映っていないね。
だが、安全を考えれば、降りるなどの行為が必要じゃない?
何がなんでも運転を継続する自転車にも一定の罪はあると思うよ。

あと、情報を得るなら、各都道府県警の交通指導課に聞くべきだよ。
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>自転車が横断歩道上にいることを確認できるのに再加速する車両が問題です。



横断歩道上では、自転車は降りて押さなければ、交通違反です。
車からはAピラーの死角に入っているように思われ、自転車が停車、及び降りて押すべき事案です。

>当該車両が・・以下略。

自動車が減速してるのに、自転車はなぜ減速しない&そこで追い抜く?
交差点は減速して進入するものです。
これは車が悪いというよりも自転車側が道交法を無視した運転をしてると言える。
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この回答へのお礼

回答するならキチンとした知識の元でご回答ください。

自転車の横断歩道通行は、歩行者がいる場合は降りて通行。歩行者がいない場合は徐行して通行可能です。

お礼日時:2022/09/01 21:05

自転車が悪い。


交差点手前の30mは追い抜きも禁止されていたと思います。(車両右側は除く)
また、交差点内で自転車は停車せず、横断歩道を渡ろうとしたので、再加速した車両とぶつかった。
自転車側は、通行帯違反の可能性もあるし、全く停車しないのも問題。
あと、車両側はウインカーを出し、左折の合図が出ているにも関わらず、その走行を妨害した可能性がある。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答内容を調べたうえで警察にも相談しました。

>交差点手前の30mは追い抜きも禁止されていたと思います。
追い越しは禁止でしたが追い抜きは禁止ではありませんでした。警察官曰く「右側からしか抜けないのなら、右折待ちで減速する車がいたら大渋滞」だそうです。

>交差点内で自転車は停車せず
むしろ交差点内は原則停車禁止だそうです。例外的に前方に歩行者がいる場合は横断歩道手前(交差点内)で停車だそうです。

>横断歩道を渡ろうとした
警察官曰く「自転車は危険を感じたときは、歩道や横断歩道に逃げることは問題ない」らしいです。

>自転車側は、通行帯違反の可能性もある
車道上ではナビマークに沿って走行しているし、交差点侵入後横断歩道では徐行しているので通行帯違反は認められないそうです。

>再加速した車両とぶつかった。
自転車が横断歩道上にいることを確認できるのに再加速する車両が問題です。

>車両側はウインカーを出し
車両の方向指示器を出すタイミングは交差点30m手前となっていますが、そこは指摘されないのですね。

>左折の合図が出ているにも関わらず、その走行を妨害した可能性
当該車両が方向指示器を指示したときには自転車は横並びでした。
さらに法的には「左折時にはあらかじめ、できるだけ左側端に寄り」という文言があります。

お礼日時:2022/09/01 19:25

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