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生活保護を受けているんですけど、参加費や会費などを第三者が払ってくれた場合問題ないですか?

A 回答 (4件)

>参加費や会費などを第三者が払ってくれた場合問題ないですか?



生活保護を受けていようが別に問題はありません。
ただ、政治家の主催する懇親会などに無料で参加すると供応をうけたことになるので、慎重にしてください。
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結論


普通の社会生活で許されるものでも、被保護世帯は扶養親族または第三者からの金銭的または現物的援助は福祉事務所に届ける義務があります。
福祉事務所は収入に該当するか判断することになります。
法第61条の届義務の他に、保護実施要領で定める扶養義務者また第三者等から援助金の取り扱で、恵与金として認めれるかで違いが出ます。
援助金が、保護世帯の自立更生の自立更生に当たるかで違いです。
参加費または会費があなたの自立に役立つているかということです。
被保護世帯の金銭の授受に関しては福祉事務所は敏感に反応しますので注意することです。
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何に対して問題になるのか?・・だけ・・

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大丈夫ですよ

「生活保護を受けているんですけど、参加費や」の回答画像1
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