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離婚した元夫が05年1月に死亡。しかし生命保険および個人年金の受取人が私のまま変更されていなかったことが分かりました。
私は保険金を受け取るつもりはなく、元夫のご両親に全額お渡しすることで合意していますが、税金は私が払わなければならいのでしょうか。

その場合、金額はいくら(何%?)で手続きはどのようになるのでしょうか。
ちなみに支払われた保険金額は年金+死亡保険金で約3000万円です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

補足ありがとうございます。


先ほどの回答の中で一つ間違いがありました。
>全相続財産(支払われた保険金も含みます。生命保険に対する控除は計算されます)
と記しましたが、生命保険に対する控除は計算されません。の誤りでした。申し訳ございません。
再度の質問についてですが、元夫様がどれだけの財産を残されたかによって税率は変わります。
 相続財産に対する控除額は 5000万円+法定相続人の数×1000万円が基礎控除です。法定相続人がご両親のみならば 5000万円+2×1000万円で7000万円が基礎控除額となります。後、負債等があればそれも差し引きされます。その他、葬式代、最後が病院に入院していたなら病院代等です。貴方様の事例では 元夫様が今回の生命保険金以外に4000万円以上の財産を残された場合に相続税が課税されます。税率は国税局のホームページ等で解ります。
 相続税の申告・納付ですが、申告期間が10ヶ月ではなく納付期間が10ヶ月のはずですのでご遺族は期限が迫っていると思われます。
 相続税の計算ですが、一旦相続財産の総額を計算し、そこから控除額等を差し引きプラスとなった場合その時点で相続税の課税金額を計算され、相続税額が決まります。その相続税額を受け取った相続財産の割合と同じように按分され、遺贈の場合は按分された税金額に20%加算されます。kankurou21様が受け取る保険金は遺贈とみなされるため決定した税金額に20%加算されます。 しかし、相続財産が課税対象額に満たない場合は相続税は0円と言うことになります。課税されない相続財産をどのように按分しても受け取った人たちは税金0円です(0円を割りようが無いです)。(遺贈と認められる財産は遺言状によるもの、受取人指定された生命保険金です)
 相続であれ、贈与であれ問題は貴方が遺贈を受けたかどうかになると思いますので、先ほどの回答の(2)のような方法でお金はkankurou21様を通過して行っただけと証明した方が安心されると思いますがいかがでしょう。
 どうされるにせよ、税務署ではそれぞれの税務署によって取扱が異なる事例も多々あります。私たちもお客様に相談を受けた場合は回答に対して必ず税務署に確認を入れるようにしています。必ず所轄の(近隣では駄目)税務署に確認はしてください。
 つたない文面のため解りにくいところが有ればご質問下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
若くしての死だったため元夫の財産はほぼ生命保険の3000万円だけのはずです。ということは課税なし、ということになるのですね。念のためご両親とも相談し必要であれば税務署にも確認してみようと思います。
なにぶん初めてのことでとまどっておりましたが、gooに掲載してみて良かったです(掲載も初めてでした)。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/03 11:16

少し、言葉足らずに気づいたので補足して置きます。


>相続税の部分は私が手続きをしなければならないと理解していますので心配になっています。
 この件ですが、相続税が掛かるとなった場合、財産をどのように分割したかを申告しなければならないので(分割協議書と言います)財産を受け取った人が個人個人申告するのではありませんのでお間違えの無いようよろしくお願いします。解りやすく説明すると、全体の財産を計算して、全体に対する税額が決定されその税額をそれぞれ受け取った割合で税金を支払うと言うことです。その上で法定相続人以外の人は20%加算されると言うことです。
 ご理解いただけたでしょうか?
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はじめまして、FPを営んでおります。

(長文)
この場合については、保険の契約形態がどのようになっていたかで課税方法が変わります。
契約者=元夫
被保険者=元夫
死亡保険金受取人=kankurou21様
で良いでしょうか?これでよければ相続税として課税されます。kankurou21様は法定相続人では有りませんので受け取り金額×税率×1.2(法定相続人以外の相続税は2割増し)となります。相続税は総合課税ですので全相続財産(支払われた保険金も含みます。生命保険に対する控除は計算されます)から控除額等を引いて非課税となった場合は当然支払われた保険金には税金は発生しません。受け取り金額×0%×1.2=0です。年金については一括受け取りでしたら死亡保険金と合計計算で良いですが、年金で受け取る場合は相続時に評価額を相続財産として合算され、受け取り時に受取人様の雑所得として毎年課税になります。
 保険金は受取人の固有の財産と認定されていますので、受け取った保険金を他の相続人に単純に権利またはお金を譲渡すると贈与として問われる危険性が大変高いです。
(1)保険会社に受け取り放棄をした場合はどのような支払いになるか確認してください。取り合えずkankurou21様が受け取ってください等言われても課税関係がはっきりするまで受け取らないで、書類にも記名押印しないことです。
(2)(1)がうまくいかない場合は、税法上もこの事例はイレギュラーであり想定していないので、所轄の税務署に相談するべきです。法定相続人では無いので一般的な相続放棄はできませんので、司法書士等に書類作成を依頼し、kankurou21様は保険金受取人であるが受け取りを放棄する。保険金は遺族にお渡しする(領収書は必要です)。保険会社はそのことを承知の上kankurou21様に受け取りを依頼する。等の文面で3者の記名押印をとって、公正証書にし税務署の確認を受けると言う方法で良いかを税務署に相談すれば良いでしょう。そこまでする必要は無いと税務署が言えばどのようにすれば良いか聞いて下さい。(税務署の相談窓口へ行けば良いです。住所氏名は名乗らなくても教えてくれます)。担当者の名前を控えるのを忘れないようにしてください。
 契約形態が上記と異なる場合は補足で教えてください。

この回答への補足

sag24-kouji様、詳細な回答を本当にありがとうございます。
まず、契約形態については書いて頂いている通り。年金は一括受取りとしています。
また、保険会社からはまさに「とりあえずkankurou21さんが受け取って下さい」と言われ、実はすでに私名義の口座へ振込みが完了してしまいました。
近々元夫のご両親が引き落としをされると思います。

私としてはそこに贈与税がかかろうと正直なところ関係ないのですが、相続税の部分は私が手続きをしなければならないと理解していますので心配になっています。
ご回答の中にある「受け取り金額×税率×1.2」の「税率」と、差し引ける「控除額等」についてもう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?
また、手続きとしては死亡後10ヶ月以内に税務署に行くことになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/04/02 22:53
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被保険者が死亡しあなたが受取人になっていた場合、相続税(離婚しているから贈与税)がかかります。

これをさらにご両親へ上げるとここにも贈与税がかかります。
減税額は相続人の数で決まりますが、離婚していると相続人は何人になるかですね。一人あたり500万円が非課税分です。

すごいもったいないですね。受け取りを拒否して、夫のお金として両親が相続できたら良いのですが・・・

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm
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この回答へのお礼

hyde19様、早速の回答をありがとうございました。急なことで税金のことが全く頭になかったのですが、やはり相続税はかかるのですね。書いて頂いたURLも参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/04/02 22:36

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