
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
アルバイトや派遣社員の経験だけだと
労働基準法など知らないんだろうね
まともな企業に入社すると最初に教えてくれるのが労使協定や
労働に関する権利です
使用者は「知らなかった」では済まないのです
労働組合の権利やストライキの権利なども教えてくれます
労働者の権利を知らない労働者は家畜のような条件で働かされます
サービス残業も受け入れます
「権利の上で眠るものは保護されません」
民法の有名な言葉です
No.5
- 回答日時:
国の賃上げ要求に労使が登場しますが、
労使ってなんですか?何かの組織?
↑
労働者と使用者のことです。
よく雇用契約書に36協定が出てきますが、例えば
月30時間までの残業は給与に含まれる、と書かれていた場合、
いくら使用者と労働者が結んだ契約と言われても
「オレそんな契約結んでないし」と思いながらも、
雇用されるにはサインしなければなりませんよね。
↑
36協定は労組と使用者が締結した
協約です。
労組の組合員は、賛否を問わず、その協定に
拘束されます。
労使ってなんだろう、その中に労働者は含まれているのか
何で国とやりあえるのか、凄く不思議です。
↑
労組のことですか?
労組というのは労働組合のことです。
労働者は弱いので、団結の力で使用者と
対等になろう、という組織です。
日本中の労働組合が結集して
自治労なんて大きな組織を作って
おり、バックには立憲民主党とい政党が
控えています。
だから国とやり合えるのです。
No.4
- 回答日時:
社会人の常識だと思うのだが
まだ働いたことがないの?
サインするとかしないの問題ではなく
労働基準法は国が設定している最低限の法律
それを逸脱したら犯罪です
また労働者に不利な契約は無効です
労働者と使用者は同等の立場という意味です
No.3さんの様に中小は形骸化していると思います。
しかも企業によってまちまち。
法律云々以前の話です。
あなたこそ、働いた事ないんじゃないですか?
ホリエモンの言う「文脈が読めない奴」ですね…。
No.3
- 回答日時:
「労働者」と「使用者」を一言で表現しただけであって、組織でも何でもありません。
>国の賃上げ要求に労使が登場
多分、用語として登場してるだけです。
36協定は、労使協定の通称であり、合法的に残業をさせるには労使間で協定を結んでおかなければいけません。
国が関与するのは「労使協定を結びなさい」というところだけであり、
労使協定の中身については個々の会社によって異なり、国は関係ありません。
(もちろん違法な内容は無効ですが)
で、雇用契約において労使協定(36協定)が出てきますが、それはその会社の労働者代表が会社と締結したものである、というのが前提です。
(中小企業だと形骸化してますけどね。。)
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