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窃盗や喧嘩など傷害事件のような事を想定しますが、
成人と同じように見つかっても罪(前科)にはならないのでしょうか。

そもそも事件を起こし捕まると逮捕→前科のような流れですか。
成人でも、不起訴とか執行猶予など聞きますがそれらは前歴というのでしょうか。
未成年の場合はどうなのでしょう。

追記
少し話はそれますが、そもそも悪事が見つかっていないとか、悪い噂ばかりだったがそのままで大人になって心を入れ替えた場合はどうでしょう。
窃盗とか盗撮とか犯罪のような事をして罪悪感を抱えている秘密がある人もいるのでしょうか。

A 回答 (3件)

不起訴ってのは裁判を維持できるだけの証拠がない場合ですね。

推定無罪になります。
執行猶予は有罪なんだけど、初めてのことだし刑務所に入れるのは様子を見てからにしよう。その期間中真面目にやってれば刑務所は勘弁してやろう。
こんなところ。
未成年の場合は基本的に家庭裁判所で少年審判になるんだけど、悪質な場合は家庭裁判所じゃ対応できないから成人と同じ様に扱ってくださいと、検察庁に逆送されることがあるね。
そうなると起訴→有罪(前科)になるよ。
ちなみに前科と言うのは罰金以上の刑ね。
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大人は大人なりの刑罰がありますが


未成年だからと言って軽いのではなく
未成年の少年院送りは
大人の刑罰と同じです

基本は更生させることが目的ですが
大人になってから
また何か事件を起こした場合
更生されていなかったということで
刑罰が重くなることもあります
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犯罪ではあります。


基本的に科刑(罰)はありません。
少年院等は更生と呼びます。
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