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未成年は成人したら前科前歴が消える
犯罪しても前科前歴にならないってどういうことなんですか?
(デマですよね?それとも事実?)

A 回答 (1件)

そもそも論として、日本の法律に「前科」「前歴」を規定する条文が存在しないので、「そういった考え方も出来る」と言われたらそれまでなんだが・・・



一般に「前科」と言われているのは
  刑事裁判で有罪判決を受けた経歴
のことで、「前歴」とは
  逮捕、書類送致、微罪処分、補導歴及び非行歴などの謙虚歴
として、捜査機関に記録された経歴のこと。
基本的に、少年で前科が付くのは、成人直前の犯罪や殺人事件などの重大犯罪で刑事裁判で有罪判決を受けた場合くらいで、殆どの少年犯罪が前歴のみになっている。

公的な登録としては、検察庁において前科のデータベースを管理しているほか、警察も独自に前科・前歴のデータベースを作成して、捜査の資料としている。
また、市区町村でも、公職選挙法上の公民権停止などの公的資格管理のための「犯罪人名簿」を管理している。

>未成年は成人したら前科前歴が消える
のは、少年法60条1項に
  犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終わり、または
  執行の免除を受けた者については、人の資格の適用に関する
  法令についてはその時点から、将来に向かって刑の言い渡しを
  受けなかったもの
とみなすという規定によるもので、資格の取得に関して、前科・前歴の制約がなくなるということで、すべてがチャラになるワケではない。

なお、市区町村の犯罪人名簿は、「刑の言渡しの効力の消滅に合わせて、犯罪人名簿から記載が削除される」と規定されているけど、少年時代の前歴を含めて、捜査機関の管理しているデータベースから前科・前歴が削除されることはない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/01 21:49

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