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前科は有罪判決(罰金刑含む)が確定したら前科。
前歴・犯罪歴・犯歴とは?
例えば、次のようなケースはどれに該当しますか?
逮捕されなかったが、何かの容疑で取調べ→ 容疑が晴れた。
逮捕されなかったが、何かの容疑で取調べ→ 嫌疑不十分。
逮捕されたが、何かの容疑で取調べ→ 嫌疑不十分。
詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

◎何かの容疑で取調べ  ⇒ 過去に取り調べを受けた履歴(前歴)が残る。

(写真や指紋がとられる)

◎例え罰金刑(行政罰は除く)であれ、罰を受けた事実で前科になる。
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犯罪歴と前科は同じです。



『前科』と『前歴』に法律上の定義はありませんが、
一般的には、以下の理解がなされています。

法律的には、刑事事件として起訴され、有罪判決(執行猶予付き判決を含む)
を受けて、それが確定すると前科になります。
逮捕、書類送検、送検、起訴の事実は、警察や検察に前歴の記録とし
て残ることはありますが、
有罪判決を受けてそれが確定するまでは前科とは言いません。

他方、前歴とは、前科を含むより広い概念を指し、
『捜査機関により捜査の対象となった事実』のことです。

書類送検されたものの不起訴処分になった場合も含まれます。
前歴は、警察や検察などの捜査機関により捜査
(逮捕、家宅捜索、事情聴取、送検、不起訴処分など)
が行われた時点からつきます。
書類送検されると、その記録が警察と検察の
データベースに記録されてそれが前歴となります。




例えば、次のようなケースはどれに該当しますか?
逮捕されなかったが、何かの容疑で取調べ→ 容疑が晴れた。
逮捕されなかったが、何かの容疑で取調べ→ 嫌疑不十分。
逮捕されたが、何かの容疑で取調べ→ 嫌疑不十分。
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いずれも、前歴になります。
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