A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
10日付退職の場合、本来は管轄する年金事務所に「退職日から5日以内」に『健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届』と健康保険証(扶養家族分を含む)を返却する必要があります。
ただ、退職後で無いと手続きができないので、便宜上、ご質問のような例で日数を経過しても認められています。
「もっと早くから手続き出しておけなかったのか」ですが、退職予定だった人が退職を取下げて就業継続する場合もあります。
そのため、退職という事実が確定した(退職した)時からでないと資格喪失手続きはできないのです。
社会保険脱退後に国民健康保険に加入する場合も、先に社会保険脱退していないと加入手続きはできません(退職証明書があれば離職票に代用できます)。
離職票は、職安(ハロワ)の認定を受けてから発行されるので、通常は退職から1カ月程度は見ておいた方が良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
資格喪失の事実が発生した日から5日以内です。
提出期限にあたる日が土日祝日である場合には、その翌日が期限です。8月10日付の退職であればその翌日が喪失日となります。
いい加減な会社ですね。退職する日は分かっていたはずですので、社労士に相談すべきです。
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