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電子契約って、インチキ。嘘ついて「友達にスマホ貸してたら勝手に契約されただけです。」って言えばもうそんな契約無効にできるっしょ?

A 回答 (5件)

その場合、瑕疵はあなたにあるのでダメです。

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スマホを貸したのであれば、表見代理


が成立する可能性があります。

その場合は、契約は有効になります。

民法109条。
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携帯スマホの契約は、犯罪に使われやすいので、警察庁や総務省の通達・指示などにより、契約時の本人確認を厳格にします。



つまり、契約名義人の確認を官公庁発行の書類等で確認します(たとえば、運転免許証・マイナンバーカードなど)

また、ネットで契約する場合は、支払いは信用調査省略のためクレジットカードに限ることが多いです。

また、実店舗での支払いは、現金払い・コンビニ払い・請求書払いでもOKですが、信用度は低いです。(支払いの信用度を高めるならば、口座引き落とし、さらに高くするならクレジットカード支払い)




> 電子契約って、インチキ。嘘ついて「友達にスマホ貸してたら勝手に契約されただけです。」って言えばもうそんな契約無効にできるっしょ?

前述のように、契約時の名義人の本人確認、さらに、信用度を高めるために口座引き落とし、クレジットカード支払いなら、携帯スマホ会社は契約無効を認めないでしょう。

さらに、携帯スマホが犯罪に関係すると、警察の捜査が入り、逮捕になる恐れもありますから、契約無効になる確率は低くなり、そのデ-タは電話会社・通信会社間で閲覧可能となり、将来の電話契約に支障が出るようになります。
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スマホを貸したなら、無効にはできないでしょう。


スマホを盗まれて、警察に届けていれば、契約されても無効になるかもしれないが。
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詐欺罪で逮捕

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