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改正案で副業の年収300万以下なら雑取得になるとありますが今Uberと出前館などフードデリバリーを本業としてやっているのですがそれも対象になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 開業届けだして青色申告申請書もだしてます

      補足日時:2022/08/19 22:27

A 回答 (4件)

Uberとかは基本的に事業所得になるので対象ですよ。


しかしパブコメに出てるように改正案がそのままであれば、300万以下なら雑所得として扱うことになるようです。
ちなみに個人事業主届出して、青色申告申請してるんですよね?
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副業の、収入が300万以下と自分で書いていますよね

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で、収入が300万以下になりそうだってことなんですよね。


65万の控除がなくなるのは辛いですよね。
そうなると本来経費にできないものを無理やり経費に入れる人が増えそうですよね。
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あくまで改正案だけどね。


改正されたわけではないのでこれから変わる可能性はある。

今回の改正案では、副業、つまり本業がある者に対しては雑所得となる。
給与所得者の副業節税に対する改正だからね。
開業届や青色申告だけでは不足。(というかそれを出したうえで節税している輩がいるんだから)


それにしても国税庁はどれだけラクしようとしてるんだろうね。
税法を分かりにくくいじくりまくって複雑・煩雑にして一般人に税金を分かりにくくおいて理解不足で課税・徴収するようになって、それが自分たちの首を絞めることが分かったから、今度は電子化やら300万以下やら自分たちがラクをする改正を始める。
現場の税務署員の苦労もわかるけど、民間は税務職員をラクさせるために仕事してるわけじゃないんだよなぁ。

経産省や総務省などでは会社員などの副業や独立起業を推奨している。
でも国税庁はそれらを抑制するような改正をする。
縦割り行政も大概だねぇ。
無職になってゼロから起業しない限りは事業所得ではなく雑所得。。。あり得ないだろ。
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