A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
結論
世帯主でなくても減額申請はできます。
世帯主は、世帯の代表であり、生計維持者は、世帯員で年間所得が多い方が生計維持者となります。
世帯2人の場合、世帯主が社保で、一人は国保である場合、国保に加入している世帯員に直に納付書が送付れます。
No.4
- 回答日時:
父親は社会保険でも、あなたは社会保険に入れなくて、国民健康保険なんですよね?
そしたらあなたが国民健康保険の便宜上 世帯主になります
言葉の違いですが、国民健康保険を安くするには、減免と軽減があって、
減免はだいたい去年より3割くらい収入が減って適応されます
3割減るてのはなかなかハードル高いです
軽減は所得に応じて、元からの保険料を計算するときに安くしてくれますが、元から計算されてるので、今なにか申請されて、安くなるものではありません
国民健康保険料は、保険証使わなくても、発生して、結構高いです
No.3
- 回答日時:
>去年の収入より今年の収入が落ちて…
その理由はなんですか。
コロナをはじめ重篤な疾病にかかって快復の見込みがないとか、勤め先の倒産で職を失ったと課の事由がなければ、減免・減額が簡単に認められることはありません。
(某市の例)
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/covid …
>生計維持者として世帯主ではなくても申請でき…
申請するのは国保の納税義務者、すなわち住民票の世帯主です。
たとえ世帯主が国保以外であっても、犠牲世帯主と言って国保の納税義務者となります。
生計維持者とは、いわゆる一家の大黒柱のことで、必ずしも住民票の世帯主 (=国保納税義務者) とイコールとは限りません。
世帯主以外の人が生計維持者である場合は、申請書にその旨を記入しなければいけませんが、申請自体は世帯主です。
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/covid …
>世帯の分離をして対応は可能…
現実に同居しているのなら、意味ありません。
実際に引っ越すのなら、国保はいったんご破算になり加入し直し
>(父は社会保険です。 前年度の収入は自分の方が多い…
親が普通にサラリーマンとして給与を得ている身、しかも、子が親を上回る所得があるのなら、減免・減額が認められることはないですよ。
No.1
- 回答日時:
国保税の減額は、コロナや解雇など特定の場合を除き、前年の年収で判断されます。
また、世帯全員の年収が関係しますので、1人でも規定以上の年収があれば通りません。
なので、いずれにしろ世帯分離をしないと無理であろうと・・
ただ、同居の親族が社保なら、その扶養に入れると思いますが。
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