【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

失業保険を受けにハロワークへ行こうと思っています。

8月末に会社を退職し離職票が届くのは
遅くても2週間ぐらいかかると思うのですが…

9月の中旬にハローワークへ行ったとし、
9月1日からの金額が後日入るのでしょうか?

自己都合の場合、振込まで2〜3ヶ月かかる事は理解しています。

A 回答 (9件)

そもそも、失業保険という名称の公的給付は昭和の御代に廃止となっており、質問されているのは「基本手当」というものなのだけど・・・いまだに管轄している役所も使用しているから、始末が悪い。




さて
何月何日に退職したのかということは、基本手当をもらう権利[受給期間]はいつまでなのかという点では大事です。
しかし、基本手当は他の方も書かれていますように手続きを行うために初めて職安に出向いた日から一定期間(待機の7日+退職理由による給付制限期間)は、支給の対象外。
その為、どんなに早く手続きをしたとしても9月1日からの金額とはなりません。
あと、給付制限期間ですが、平成2年10月1日からは↓のようになりました。
 https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/00067512 …

なので、仮に9月1日[多分、離職日]に奇跡的に離職票を持参して職安に手続きを取ったとしても、11月7日ごろまでは支給対象外です。
その後の失業していた日々に対して、4週間ごとの申請手続きで失業が認められた日数分が、申請から約1週間後に振り込まれます。
但し、支給された日数の累計は所定給付日数を限度とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仮に9月中旬に手続きをし、
11月中旬に一回の振り込みがあるとし
その際は失業認定日となった9月中旬〜10月中旬分
2回目はまた4週間後で、12月中旬に10月中旬〜11月中旬
3回目も4週間後の11中旬〜12月中旬

この合計90日間になるような流れですか?

お礼日時:2022/08/26 16:50

基本


失業保険の手続きの流れ
自己退社の場合
ハローワークで失業給付手続き後
  ↓
(1週間)
受給資格の決定
  ↓
(2週間)
雇用保険の説明会(指定日に出席しなと失業認定を受けることができない。)
  ↓
失業認定(1)認定日は、病気や看護、採用面接など、やむを得ない事情がない限り変更することができません。
待期期間7日
  +
給付制限(約3か月)(指定日に出席)
  ↓
失業認定(2)認定日は、病気や看護、採用面接など、やむを得ない事情がない限り変更することができません。
  ↓
約1週間
基本手当支給
  ↓
*失業認定日は約4週間
  ↓
就職申告
の流れになります。
【求職活動】
4週間に1回の認定日と認定日の間には、原則2回以上の求職活動実績が必要です(3カ月間の給付制限期間中は3回)

ハローワークで離職票の提出後待機7日後からの給付することになりますが、失業給付手続きしてから待機期間と給付制限を受けることで失業手当が入金され迄に3か月後になります。
また、離職票の届くまで日数を要する場合で早急に手続きをした場合は、退職と同時に会社から「退職証明書」を請求することです。
退職証明書でハローワークで失業給付手続きをすることができます。
また、健康保険資格喪失(異動)届も数日かかるため無保険期間に疾病で受診した場合一時的に全額支払うことになりなりかねないため、退職証明書で国保加入手続きをすることができます。

以下は参考になればと思います。
労働基準法
第22条(退職時等の証明)

1労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

4使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
罰則

第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

第23条(金品の返還)

1使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

2前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
罰則

30万円以下の罰金(第120条)
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#5です。

別の質問で再質問に回答したつもりが、
その質問が削除され、なぜかここに入ってしまいました。
無視してください。

なお、#2の再質問の回答は他の方が回答されていますので、
そちらを参考にしてください。
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>12/1の認定日では



すみません、12/8の認定日では、です。
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金メダルは噛んでも、


中身は金でないので、
簡単には歯形が付きません。

材質が鉛なら、噛めば
歯形が付きます。
それをして確認しろとは言いません。
鉛バッテリーはリチュウムほどではないですが、
出せるかぎりの電流を流しますので、危険です。

それぞれの部品を
カッターナイフで傷をつけてみれば
メッキかどうかはわかりますよ。
鉛でなければ、簡単には削れません。
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>9月7日からになる




なぜそうなるのでしょう?求職の申し込みをしてからのスケジュールですよ。

例えば、9/15にハローワークに行ったとして最短でも

待期満了→9/21
給付制限期間→11/21
給付制限期間明けの最初の認定日→12/8

12/1の認定日では11/22~12/7までの各日の失業認定を行い、該当する日に対して基本手当が支給されます。
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>9月の中旬にハローワークへ行ったとし、


>9月1日からの金額が後日入るのでしょうか?

違います。
ハローワークに失業登録をしてから支給制限期間(2~3ヶ月)の後、就職活動を開始した日以降が「失業者」です。
失業者ではないので失業保険金は出ません。

>自己都合の場合、振込まで2〜3ヶ月かかる事

「振込にかかる」ではなく、2~3ヶ月は「保険金が支給されない」のです。
もし、9月中旬にハローワークで失業登録したら、失業保険が出るのは11月中旬~12月中旬以降です。

退職する前に、3ヶ月分くらいの生活費を貯金していないと生活できなくなります。
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自己都合の場合、振込まで2〜3ヶ月かかるのではなく、給付制限が3か月あるってことで、その期間は支給がありません。


なお、受給期間が1年であることは変わりありませんので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3ヶ月後に支給されるという事なのでしょうか?

お礼日時:2022/08/24 22:27

>9月1日からの金額が後日入るのでしょうか



いいえ。ハローワークで求職の申し込みをした日から失業と認定された日が7日に達するまでが待期期間、そこから2ヶ月が給付制限期間となりそれが明けてから失業認定された日に対して基本手当が支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

基本的には9月7日からになる方が多いということでしょうか?

お礼日時:2022/08/24 22:21

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