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現在、社会福祉士を学習中の者です。

先日、生活保護受給している友人から相談されたのですが、答えられず、ここに相談させて頂きます。どうぞよろしくお願い致します。

保護受給中の友人が、歯医者に行ったところ、予約時間より、30分早く行き、待合ではだれもいなかったそうです。時間定刻になり、一番に友人が呼ばれるかと思ったそうですが、生活保護受給の偏見からか、後から来た患者を優先的に診察室に通して、その友人は、「一番最後」に呼ばれたそうです。

また、同じ歯医者での受付の対応ですが、友人が歯を治療したところ、歯の仮詰めした後、血か止まらくて、電話で止血をして欲しいと歯医者に電話連絡したそうです。

ところが、「急患即日対応をする」旨をインターネットホームページにて、掲載しているにもかかわらず、「急患」として扱われず、「止血が止まらないこと」を訴えているにも2日後に歯医者受付が電話で、来てくださいと冷たい対応をされたそうです。

友人の対応を聞いていて、憲法14条にあります、

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

の「法の下に平等」「社会的身分」に反する行為ではないかと思い、友人にここで、質問させていた、ご回答を伝えたいと思います。

また、民法709条にあります「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

ところの損害賠償、友人の不利益「受付順に従業員が対応しない(後回し対応)」、「急患随時を標榜しているにもかかわらず(2日後に来てくださいと冷遇対応する行為)」など、

友人の話を聞いていて、だんだん聞いている私が怒りを覚えてきてしまいました。

まだまだ、社会福祉士を名乗れず、権利擁護もままない私が、インターネットホームページで、友人の代わりに色々調べてみたのですが、答えを見つけられず、こちらに質問させて頂き、ご回答いただきたく思います。

情報の提供をどうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 私ではなく、友人から聞いた話ですので、私は当事者ではありません。

    当事者は、友人です!!

    私は、社会福祉士の卵ですし、法定代理人としての権限は、ありません。

    権利擁護のわずかな知識のみです。

    解答ありがとうございます。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/26 10:57
  • 解答者さんは、お若い方のようですね。

    ナマポ??

    年齢的に(世代的)に意味が分かりません。

    社会福祉について、この機会に勉学なされると良いかと思いました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/26 11:09
  • 具体的にどのように話をすればいいのか、悩みます。

    解答宜しければ、引き続きお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/26 11:18
  • うーん・・・

    全然、回答になっていない。

    回答ではなく、バッシングしたいのならば、他所でなさってください。

    こっちは、社会福祉士になるべくして、「権利擁護」の立場から回答を求めている。

    挑発的回答はやめて頂きたい。

    これからは、私の質問に回答されなくて結構です。大変不快に感じましたのでね。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/06 07:35

A 回答 (9件)

結論


生活保護法第49条の指定医療機関として、厚労大臣が指定する医療機関は国民健康保険法に準じた医療行為をすることになります。
また、患者に対して、医師法または歯科医師法第19条で「診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定めています。
被保護世帯(者)は、健康保険証に代わり医療券で受けますが、生活保護法の生活保護手帳の医療扶助費実施要領で、「指定医療機関担当規定」第4条「指定医療機関は、自己の定めた診療時間において診療するほか、患者がやむを得ない事情により、その診察時間に診察を受けることができないときは、患者のために便宜な時間を定めて診察をしなければならない。」と規定している。
結論的に、憲法第14条又は民法第709条よりも、当該生活保護法及び医師法または歯科医師法が優先します。
質問内容であれば、当該歯科医師は、生活保護法及び歯科医師法に反する行はあったものと推進することはできます。
しかし、根本的解決するのであれば、都道府県に医療事故相談機関に相談することからできるかと思います。または、保健所または地元の歯科医師会で相談することも可能かと思います。
本来であれば、当事者が、福祉事務所の医療係と担当cwに相談して解決することになりますが、福祉事務所が動くは不明です。多分話は聞くけれども動かいかと思います。
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この回答へのお礼

ウミネコ104さん、回答ありがとうございます。
真面目に回答される方が少ない分、友人にかける言葉もなく、もどかしく思っておりました。

ウミネコ104さんのおっっしゃる通りに友人に伝えたいと思います。

本当にありがとうございました!!

お礼日時:2022/09/06 07:39

如何して歯医者の治療に生活保護受給者の話が出て来るのかが不思議ですね歯の治療と生活保護受給者とを無理矢理くっけて話をヤヤッコシイ方向に持って行ってますね、歯の治療と生活保護受給者の件は分けて考えるべきですね、歯医者で待たされたのは別に生活保護受給者だからではないと思います、貴方も冷静に考えれば気が付くと思うが生活保護受給者の僻みかな!。

この回答への補足あり
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ソーシャルワーカーが相手の話を聞くときは主訴はどうなのかを判断するのが大切だと思います.


この場合の主訴は憲法や民法ではないと思います.
生活保護受給のため差別されているんじゃないかとの被害者意識があるんではないですか?
細かいことを論じると長文になるので結論としては他の医者に行ってみればよいと思います.
もちろん行政の窓口に手続きをしてからです.

●参考→積極的に推奨しませんが支援団体はあるのです.

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

●教えてgooで私が回答すると、[お礼]の欄で、追加質問する人が時々いるんですね.
でも教えてgooでは追加回答はできないのでは?
ですから追加で聞きたいなら新規の投稿文で質問してください.
以上ですが、よろしくお願いいたします。
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「法の下に平等」「社会的身分」に反する行為ではないかと思い、


友人にここで、質問させていた、ご回答を伝えたいと思います。
 ↑
憲法は公権力を規制する法なので
私人である歯医者には適用はありません。
ただ、公序良俗違反になる可能性がある
というだけです。



また、民法709条にあります「故意又は過失によって他人の
権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
  ↑
1,歯医者の場合は、治療委任関係にありますので
 まず債務不履行が問題になります。
2,不法行為も問題にすることは可能ですが
 行為に違法性があるか、この事案では立証が
 難しいと思われます。



ところの損害賠償、友人の不利益「受付順に従業員が対応しない
(後回し対応)」、「急患随時を標榜しているにもかかわらず
(2日後に来てくださいと冷遇対応する行為)」など、
 ↑
そうした不利益が、生活保護を理由にした
ものであれば、違法となり
損害賠償請求が可能になりますが、
立証は極めて難しいです。
立証責任は被害者にあるからです。

受付順で無かった、というのは良くある
事例です。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

大変、参考になります。感謝します。

お礼日時:2022/08/26 11:02

生活保護だからそのような扱いを受けたという「証拠」がないのでどうにもなりません。

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この回答へのお礼

立証ですね…そこが難しい課題ですね!!

法令を整備しなければならないと、今回のケースで、感じました。

お礼日時:2022/08/26 11:13

憲法が規定しているのは、法の下に平等であることであって、歯科医の受付順が平等であることを規定しているわけではありません。



歯科医の受付順について規定している法律を私は知りません。

また、平等であるべきとしても、その場において何が平等かを決められるのはその歯科医だけです。患者ではありません。

その歯科医の判断では、お友達以外の患者の緊急性を感じ取ったのかもしれません。

この質問の問題は、仮に順番を飛ばされたにしても、その飛ばされた理由を歯科医に問い合わせることもなく、「生活保護者への偏見である」と勝手に想像して不満を感じているところです。

ここで聞く前に、その歯科医に「どうして私が最後になったのですか」と確認してみることが先決でしょう。

仮に偏見があっても、「オレは偏見があるから最後にしてやったんだよ」とは言わないでしょうから、もっともらしい理由を述べるかもしれません。

そのもっともらしい理由でお友達が納得すればいいですし、納得しないなら病院を変えればいいのです。

それだけのことです。
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全く違法性は見当たりませんし差別であるようには見えません。



まずは訴えて見てはいかがでしょう?
貴方のその主張を裁判で訴えて見て下さい。
貴方は違法性に自信があるのですよね?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

本件に関しては、質問内容に友人であると述べていますよね。

友人の件に関して、私が訴訟するのは…どうなんでしょうね。

私は知識のない弁護士ではありませんよ。
弁護士資格所持していません。

これは、お礼ではなく残念な回答の典型的回答。

回答者の挑発→質問者を不快にさせる→質問者を怒らせる→質問したことを後悔する

といった愉快犯的回答である。

akamegane3さんは、今後、詳しい人求む!に、回答を差し引かれたい。
回答を見たが、どうも面白おかしく、茶化した回答をされている。
このような回答は、質問内容によっては、

インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷等に適用される侮辱罪。法定刑を引き上げる改正刑法が7月7日から施行され、悪質な行為にはこれまでより重い刑罰が科されることとなり、抑止力の向上が期待されます。同日以降の行為には、改正後の法定刑が適用されることとなります。
(1)刑法の中で最も軽かった侮辱罪の法定刑を引き上げ
旧:拘留(30日未満)若しくは科料(1万円未満)
新:1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
(2)法定刑の引き上げに伴い、他人をそそのかして犯罪を実行させる「教唆(きょうさ)犯」と、他人の犯罪を手助けする「幇助(ほうじょ)犯」が処罰可能に
(3)法定刑の引上げに伴い、公訴時効期間(起訴が許されなくなるまでの期間)が1年から3年に延長
(自民党ニュースより抜粋)

に本件回答にも該当する行為に他ならないであろう。

当該回答には、あほ・バカ・死ねとは書かれていないものの質問者に対する「明らかな嫌がらせ」の意図が垣間見られる。

こうした回答は根絶せねばならないのであって、いたずらに増長することは許されない行為・発言である。

ゆえに、再度述べるがこのような深刻な内容に安易に回答することを止められたい。

今度回答がなされれば、それなりの対応を検討する。

仏教・高野山真言宗の十戒の中の「不悪口(ふあっく)」「不瞋恚(ふしんに)」「不邪見(ふじゃけん)」に当たる回答であると思われる。

高野山真言宗の「十戒」もあなたは、時間があるのであるから高野山金剛峰寺のホームページで調べて、何度も精読されたい。

今からでも遅くはない、改心なされよ!!

お礼日時:2022/08/26 20:54

じゃあ頑張ってナマポ脱しろよって言ってください

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反します。

酷いですね!
この回答への補足あり
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