限定しりとり

経理初心者で、簡単な質問ですみません。

3月決算で、期中に備品・消耗品費で計上していたものを
経費の圧縮のため、資産(工具・器具・備品)等に
振替えるように言われました。

10万円以下なら経費になるとは書かれているのですが、
逆に10万円以下のものを資産に計上してもよろしいのでしょうか?

その際、各2万円程度の机や椅子を数回に分けて購入
したのですが、それらはそれぞれの購入日に資産(経費)に
計上することになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 


税法では、建物や工具器具備品のような本来減価償却資産の性格を有するものは資産計上し減価償却するとされています。

しかし、重要性の原則や費用計算の合理化及び企業の減価償却事務の負担の軽減への配慮等から減価償却資産であっても、資産計上をしないことができるものを税法では規定しています。

その代表的なものが、法人税法施行令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)です。

この条文を読んでもらうと分かると思いますが、本来は資産計上し減価償却していくべきものであっても、その資産が10万円未満である場合、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をした場合はその金額を損金に算入する(損金経理しない場合は損金に算入しない=資産計上)とされていますので、どちらかというとご質問者さんのような資産計上をするという方法の方が税法の趣旨には沿っています。

余談ですが、昭和49年に一時に損金算入できるものの限度額が5万円から10万円に引き上げられていますが、歴史のある企業の固定資産台帳の明細には、この法改正以前に取得している資産は10万円未満の机や椅子等であっても売却や廃棄等されていなければ個々に現在でも資産計上されています。


したがって、10万円未満の減価償却資産を資産計上し、更に減価償却をしなくとも(法人税法上では減価償却費の計上は任意です)税法上差し支えありません。

特に青色申告法人の場合、欠損金の繰越期間が7年(改正前5年)と限定されているため、この繰越期間を有効利用するための手法の一つとしてご質問のような方法を選択する場合も少なくありません。


また、取得単位や取得日等についてはその少額減価償却資産が通常1単位として機能するかどうかで判定しますので、その机や椅子が応接セットのような場合でない限り、購入日に事業の用に供していれば購入日に資産計上することになります。

(参考)
「法人税法施行令第百三十三条」
(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大変わかりやすくご説明いただき
ありがとうございます。
今後も質問させていただくこともあると思いますが
宜しくお願い致します。

お礼日時:2005/04/06 09:37

法人であれば、10万円未満のものについて資産計上して、減価償却していく事は、税務上は可能で、現実に、あまり利益が出ないような会社では、決算書の見栄えを少しでも良くするために行われています。


(個人事業の場合は、減価償却や少額減価償却資産については経費とすることが強制されていますので、資産計上はできません。)

>その際、各2万円程度の机や椅子を数回に分けて購入したのですが、それらはそれぞれの購入日に資産(経費)に計上することになるのでしょうか?

そもそも資産計上しなくても良いものを資産計上する訳ですので、それほど考えなくても良いとは思いますが、机や椅子がそれぞれ単体で機能するものであれば、それぞれの購入の日に計上すべき事となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
創業年度であまりにもマイナスが大きくなるのは
まずいのでは?ということでこのような処理を
行うことになったのですが、どうして良いのかわからず
本当に助かりました。

お礼日時:2005/04/05 19:15

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