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東京五輪汚職事件で
AOKIやKADOKAWAが支払ったコンサル料は
費用、損金として認められますか?

A 回答 (3件)

コンサルの実態が無いという報道が事実なのであれば、コンサル料は使途不明金とされ、損金算入は認められません。

国税当局がコンサルの実態があったと認定するかどうかが焦点ですね。

東京地検特捜部の見方と、国税当局の見方とが一致するとは限らない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/22 16:48

現段階では疑義があるだけですから損金算入出来る(している)でしょう。


有罪が確定すれば損金算入出来なくなるので修正申告で出来なくなる可能性はありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/22 16:48

認められませんわ。


何故なら、不当な利益を得る事を目的とした
贈賄に使われた犯罪投資だからですわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/22 16:48

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