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工場の天井についている移動式のクレーン(1トン以上)を操作するには、玉掛の他にクレーン用の資格が
必要ですか?
教えてください。

A 回答 (3件)

吊り上げ荷重が5t未満の天井クレーンであれば、


「特別教育」の資格が運転操作に必要です。
5t以上であれば、クレーン運転士の免許が必要ですが、5t以上でも、荷と共に移動するタイプ(ペンダントスイッチ)であれば、技能講習を受ければ操作できます。

大きさを確認してください。「**t」とクレーンに書いてあるはずです。
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この回答へのお礼

遅くなりましてすみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/21 10:55

「1トン以上」というのが?ですが・・・。


確か、移動式クレーンの操作は「5トン以上」が免許で、5トン未満が技能講習だったと思います。
クレーンの操作には、玉掛けの資格は不要です。(クレーン操作と玉掛けは別ものです)

講習機関は、最寄の労基署等で確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/21 10:55

詳細については覚えていませんが、参考URLを御覧ください。



http://www.cranenet.or.jp/

参考URL:http://www.cranenet.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/21 10:56

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