A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
それだと、会社のカネで社長個人の不動産を買う形になるので、社長の収入であり課税されてしまいます。
特に、相続税が問題。その課税を嫌って会社名義にするのですから、本末転倒。
No.3
- 回答日時:
おっしゃることに間違いは無いです。
ですが、そういう状況であれば会社名義の不動産(資産)が無いという事になるので、借金をしようと思っても簡単には貸してくれません。
また社長個人に連帯保証を求める事が殆どだろうと思うので、会社が破産宣告するのと同時に社長が自己破産する事になる可能性が高いです。
そうなれば結果は同じです。
No.4
- 回答日時:
不動産を社長名義にするのは別にかまいません。
ただしその場合,不動産の取得資金は社長個人が出捐することになります。会社が不動産の取得資金を出すと,会社が社長にその資金を貸し付けたか贈与したか(役員報酬だと不当に高すぎるので否認されるんじゃないかと思う。社長が贈与税を払うことになるでしょう)になりますので,それはそれでまた別の問題が生じてきます(社長に対する貸付金だと,それは資産扱いになるので破産財団に組み込まれる)。
そして,「社員らが借りてることにすれば」と書かれていますが,社員がそんな負担をしなければならないような状況を甘受するとは思えませんし,権利関係がものすごく複雑になります(多数の賃借権者による賃借権の準共有で,社員の異動があるたびに賃借権の準共有持分の譲渡が生じるし,賃借権であるがゆえにその都度社長が譲渡の承諾をする羽目に陥る)。そこは「社員らが」ではなく「会社が」としなければ現実的ではないでしょう。
そういう問題ひとつひとつをクリアしていけば,不動産は社長名義ですから,会社が倒産しても不動産には直接は影響はないでしょう。
ただ,会社の事業資金を第三者(例えば銀行)から借りてくるような場合には,社長名義の不動産を担保提供しろとか,社長が債務保証をしろとか言われます。
社長が会社に事業資金を貸し付けるという方法はあるものの,そうなると社長か会社の債権者の一人ということになり,会社が破産した場合には破産債権者の立場に立つものの,その破産の責任の一端は社長にあります。不動産は残せるかもしれませんけど,それ以上の債権の放棄をする羽目に陥るかもしれません。
そう簡単な話ではないということです。
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