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通常、社宅を従業員に貸した時、家賃相当額を徴収しない場合は、家賃相当額が給与として課税されてしまう。
らしいのですが、
どうのうに対策すれば良いのでしょうか?アドバイスいたしますでしょうか?

A 回答 (3件)

近隣の家賃相場の下限あたりを徴収すればOKです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/27 10:33

家賃相当額の50%以上で貰えばあれば問題ないかと


家賃分を貰い、暖房代・電気代を会社で払うとかとかと相殺すればいいかも
夜勤を伴う場合(交通機関のない場合等の帰宅困難)
などの場合は、課税されないケースがあるので、
社宅での夜間待機費用を設けて、家賃と相殺するといいかもしれません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/27 10:33
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この回答へのお礼

助かりました!ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/27 10:32

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