
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問のが意図よく分かりませんが、
要は、退職後の
10月1日~10月2週目就職までの
空白期間、国保に加入する必要があるか?
ということですか?
厳密に言えばということなので、
加入しなければいけません。
日本では健康保険に常に加入するのは
国民の義務です。
但し、社会保険は月末に加入している
社会保険に1ヶ月分の保険料の納付が
原則です。
ですから、10月2週目で就職して
かつ社会保険にもすぐに加入でき、
10月末もそのまま会社にいるなら
国民健康保険料は発生しません。
しかし、よくあるのが入社2ヶ月
程度は試用期間なので、社会保険に
加入させてくれない会社もよくあります。
これは入社してすぐに辞めたりすると
社会保険料を本人が二重に払わなければ
いけなくなったりするからといった
理由もあります。
空白期間の国民健康保険の手続きを
しておくことは何も不利なことはない
のです。
No.6
- 回答日時:
因みに大いなる勘違いでデマを
流しているのは、No.4です。
健康保険に加入していないのは、
『違法』です。
病気やケガをしたら、加入すればよい
と思ったら大間違いです。
健康保険というのは、相互扶助に
よい成り立っている制度です。
都合の良い時だけ加入して、
医療費3割負担で済ませる
なんてことはありえません。
定常的に保険料を払っているから
何かの時に負担を軽くしてもらえる
というのが大前提です。
ずるずると無保険でいる場合、
国民健康保険は特に厳しいですよ!
未納期間の保険料を督促もされるし、
未納の過去の保険料を払っても
過去の医療費は全額個人負担と
なったりします。
くれぐれもご留意ください。
No.2
- 回答日時:
医療保険(健康保険)のことであれば、無保険期間は許されません。
会社を退職し、日を空けて別会社に就職する場合は、
空いた日が何日であろうと、
その間は国民健保に加入しなければなりません。
No.1
- 回答日時:
健康保険〈国保〉は入らなくても良いのです。
その代わり、病気をしたら「全額自己負担」です。
それだけの事なんです。
お解りでしょうか❓
10割負担か?3割負担か?の違いです。
貴方に、かかりつけの病気が無いのであれば、1~2か月程度の空白はなんてことありません。
国民年金のように罰則もありません。
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