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車検切れ、無保険の車で事故を起こしてしまいました。

幸いにもたいした怪我がなく、車検切れの車で事故を起こす恐怖を知り深く反省しております。

雪が降り始め、路面凍結したゆるい下り坂のカーブを走行中、前方に事故車が停止してあったので、慌ててブレーキを踏んだのが、橋の上で、操作不能状態になり、対抗斜線を走行中の車と接触事故を起こしました。
前方の事故車、路面状況の悪さもありますが、完全にセンターラインをオーバーしてしまいました。この場合も過失割合はやはり100:0なのでしょうか?

A 回答 (5件)

お怪我がなくて幸いでしたが、おっしゃる通り、この場合あなたの過失割合は、ほぼ100:0になると思います。



あなたが走行していた車線の前方の障害物(事故車)については、エンジンを作動させていて走行している自動車でない限り、まずはあなたが障害物の手前で停止して、反対車線の自動車を通過させなければなりません。
(自動車はエンジンが止まっている場合は「物」扱いされます。)
このケースでは(障害物のない)反対車線の自動車の走行が優先されます。

しかし「双方とも走行状態での事故」なわけですから、通常は「相手の自動車があなたの自動車に気付くことは出来なかったのか?」「相手がセンターラインを超えたあなたのクルマに気付かなかった前方不注意ではなかったのか?」という争点は出て来て、相手の過失が認定されないとも限りません。(あなたの過失割合が100%にならないこともあるということです。)

ところが「無車検運行」「無保険運行」は、どちらかだけでも「一発免許停止」となる「重大な違法行為」ですから、事故処理などでは圧倒的に不利になるかと思います。

充分に反省しておられるようにお見受けしますから、今後どのような処分を受けられようとも「怪我が無かったから仕方ない」と思われるのが良いと思います。
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 元保険屋です。



 無車検、無保険については、おそらくうっかりのことと思いますので、厳しいツッコミは差し控えておきます。

 事故についてですが、センター割りの事故は、他の方も回答されているようにほぼ10:0です。
 では、ほぼに該当しない場合とはどういった場合かですが、かなりの直線道路で、これまたかなり遠くからはみ出している状況を知りながらそのまま走って事故を起こした場合です。

 つまり、ほとんど誰もが避けられる状況で避けられずに事故をした場合です。
 また、この場合であってもせいぜい9.5:0.5か悪くて9:1といったところでしょう。
 ちなみに悪くてもとは、異常に自分の速度が速い、停止や道路脇に寄るなどの措置を講じなかった場合ですので、対向車線へのはみ出しの事故は10:0と思ってもらって間違いないです。
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ボクは逆に、雪道の凍結路でセンターラインをはみ出したおねーさんにぶつけられたことがあります。


そのときは0:100でした。
保険屋さんに聞いたのですが、相手がセンターラインをはみ出してぶつかった場合、相手が動いていようが泊まっていようがほとんどが0:100だとの事でした。ほぼ例外なしとおっしゃっていましたよ。
ですから今回のあなたの場合も、100%過失はあなたということになるようです。
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 車検切れも無保険車も、あってはならない事柄に属するものと思います。

特に無保険車の場合、被害者も加害者も悲惨なことになる可能性があります。深く反省されているとのことですから、今後はくれぐれもご注意くださいね。
 知人がセンターラインオーバーして、バスと衝突したことがあります。その時は、100対0でオーバーした方が過失100でした。保険会社からは原則100対0になると言われたと、知人から伝え聞いています。相手の方に余程、大きな過失があれば別でしょうが、お話から状況を察する限りは、残念ながらあなたの過失が100か、限りなくそれに近いと言わざるを得ないようです。
 たいした怪我がなかったことは不幸中の幸いですが、相手の方への補償を考えると、金額的には結構大変なのではないか、と案じています。
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法を守っていれば、事故は発生しなかった。


ほとんど100:0だと思いますが?。
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