
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相続した後から被相続人に借金があったことが判明したら、
どうなるんでしょうか。
↑
法定相続分に従った割合で
借金も相続します。
しかし、知らなかったことが無理も無い
状況であったような場合は
借金があったことを知った時から
3ヶ月以内であれば相続放棄することが
可能な場合もある、というのが判例です。
2点目の質問です。
相続放棄してから、被相続人に実は結構な財産があったことが判明したら、もう相続できないんでしょうか。
↑
出来ません。
それが心配なら、限定承認、という
方法があります。
破産のような手続きを取ることになりますので
専門家に依頼するのが普通です。
3点目の質問です。
相続放棄しても生命保険の受け取りはできるのでしょうか。
↑
受取人が被相続人その人であれば
それは相続財産の一部になりますので
受け取りは出来ません。
しかし、受取人が指定されている
場合は、相続財産にはなりませんので
相続放棄しても、受け取り可能です。
No.3
- 回答日時:
1 相続放棄手続きに関しては割と緩く運用されており、相続人が知り得ない債務などがあった場合は後からでも可能です。
ただ、借用書が自宅にあったのに見逃したというようなケースは知り得ないとは見なされません。必要十分な調査をしても知り得ない場合です。2 そこは無理ですね。1の理由は、あくまで相続人に過度な負担をさせないためであり、利益を与えるためではありません。
No.2
- 回答日時:
A1
ご質問文では「相続が確定した後」ということですから、限定承認や相続放棄ということはできない。
ということで、原則としてその借金も相続したことになります。
https://izumi-souzoku.jp/column/souzoku-houki/so …
A2
1番さまが書かれていますように「詐欺」「脅迫」などの特定理由がない限り、「相続放棄」は撤回できない。
ということで、原則として判明した新たな財産を相続することはできない。
A3
相続放棄した人が受取人となっている生命保険であれば、受け取ることはできます。
https://best-legal.jp/life-insurance-inheritance …
No.1
- 回答日時:
>被相続人に借金があったことが判明したら…
相続人全員で改めて遺産分割協議。
>相続放棄してから、実は結構な財産があったことが判明したら…
その相続放棄が、詐欺や脅迫などの下にやむなく行ったのでない限り、撤回することはできません。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
>相続放棄しても生命保険の受け取りは…
死亡保険金は故人の財産ではなく、証書で指名された受取人の固有財産です。
故人自身が受取人になっている場合を除き、遺産ではないので相続放棄をするしないのこととは、何の因果関係もありません。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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