
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
構造物の加工は一切できません。
管理組合への申請書面はありますが 申請しても絶対に許可はおりません。
理由
壁穴を開けることで、コンクリート内部の構造テックんを傷つける 或いは切断する可能性があり 空中の湿気などで錆が発生 錆の膨張によってコンクリートの破壊が起こります。
管理組合に管理事務所経由で占有部工事申請書が出ているはずですので立入検査をするよう要請してください。
No.5
- 回答日時:
質問1:壁は壁芯からが専有部分ですが、貫通していますから共用部分への変更になります。
アウトですね。
質問2:階下の所有者が勝手にやったのであれば、原状回復を求めることが出来ます。
現在の階下の所有者ではなくて、それ以前の所有者などが勝手にやったのであれば、現実的には責任追及は出来ません。
弁護士に確認した方が良いと思います。
No.4
- 回答日時:
構造テックん
構造鉄筋でした
無届けで開けている可能性がありますが、最善の措置をすべく勧告が必要です。
参考URL
http://xn--xck0d2a9bc0414hnel.com/2019/04/13/132/
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/01 09:15
的確なアドバイスを頂きありがとうございます!
このURLはまさに私が求めていたものです。
合法的であると一方的に周りから主張されていたので、本当に助かりました。
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