ショボ短歌会

脅迫罪について。SNSなどで『 私は明日タカシを殺す』とのツイートがあった場合、どこのだれの何歳のタカシかわからないわけですよね。タカシは何万人といるわけで。

①こういうツイートを見かけても罪には問えないんでしょうか。

②YouTubeやツイッターなどのSNSで(本名でない)、ハンドルネーム『例 タヌキのポン太』というネームを使っていて、ブログなどで有る事無い事叩かれた場合、やはり所詮 書かれた名前が正式な個人情報でない『タヌキのポン太』だから誹謗中傷や名誉毀損にならないんでしょうか。


特に②は 叩かれた経験があります。

相手は政治家で行政書士などの資格や事務所を経営しているので法律に詳しい人物です。

その政治家が批判相手の党派の市議会議員とその小学生の子供を追いかけて撮影して不祥事を追及する動画でしたが、YouTubeにアップしていたので、コメントで子供まで撮影してアップするのはヤメロと批判コメントがあり、自分も「子供は関係ないから削除するべき」とコメントをしたら、
批判コメしたハンドルネームをずらりと、選挙ドットコムというサイトに晒しています。

自分以外の他のアカウントユーザーはTwitterやFacebookまで調べ上げて、そのユーザーのFacebookの写真やFacebookの更にフォロワーユーザーまでバッチリブログで晒されています。

結局、YouTubeコメントで子供の動画に批判したユーザーを徹底的に調べて選挙ドットコムのサイトにさらしているんですが、関係のない晒された人の「友だち」ユーザーページも顔写真つけて本名で晒しています。

その人物、法律や裁判に強いので、晒すことはおそらくセーフの範囲だと断言してやってると思うのですが、どうなんでしょうか?


説明が下手ですみません。

A 回答 (2件)

①こういうツイートを見かけても罪には


 問えないんでしょうか。
   ↑
文言だけではなく、文章の前後や全体からみて
特定可能であれば、罪に問うことは可能です。



②YouTubeやツイッターなどのSNSで(本名でない)、ハンドルネーム『例 タヌキのポン太』というネームを使っていて、ブログなどで有る事無い事叩かれた場合、やはり所詮 書かれた名前が正式な個人情報でない『タヌキのポン太』だから誹謗中傷や名誉毀損にならないんでしょうか。
 ↑
ハンドルネームでは、刑責を問うことは
難しいです。
ただ、ハンドルネームと本人との結びつきが
ある場合は可能です。
例外的に、認めた判例も出ています。
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①はあまりにも対象がぼんやりしているのでセーフかもしれない


ただ好ましい行動ではないですし、同名の人が恐怖感を覚えて警察に駆け込むと事件化する可能性は否定できない
昔小学校名を指定して、そこで「小女子を焼き殺す」って書いて事件化したことがあるんですよ、小女子ってのは魚の名前なんですけど、結果的には懲役1年6月、執行猶予3年でした

②は晒された側が訴えたら勝てる可能性はあるんじゃないかなぁ、そこまでする勇気も知識も金もないだろうって思われているんじゃないかって気がする
自分で実名をネットに公開しているのを転載されるのが実名晒に当たるかはわからんけど、悪意を持ってそれを羅列しているなら、まずはサイトの管理者に削除依頼するところからですかね
内容次第では名誉毀損や侮辱、プライバシーの侵害などでいけるんじゃないですか

何にせよ弁護士を通さないと難しい案件だと思います
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