
妻の扶養について
どなたか分かりやすく説明お願い致します
現在私は夫の扶養から外れてパートで働いてます。
体力的にしんどいので近々夫の扶養に入れて頂きたいのですが、ちょうど夫は転職が決まったとこです。
おそらく11月いっぱい働いて12月有給消化の流れになるかと。
仮に私が11月から扶養に入りたいって言ったとこでそれは可能なのでしょうか?
扶養に入らず私は月8万くらいの収入に抑えて自分で国民健康保険に入ると、保険料高いらしいですし将来年金受け取る時の手間がイロイロあるとチラッと聞いたことがありますが。。私はどうしたらいいのでしょう(;´д`)トホホ…
どなたか詳しい方、優しい解説で宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
条件を満たせば可能ですが、どうせ12月には退職、つまり保険は無くなる・・手続きの手間だけの問題ですが・・
任意継続すればそのまま扶養も継続できます。国保とどちらが安いか微妙なラインですけど。
No.1
- 回答日時:
最も重要なポイントは、
あなたが今加入している
社会保険からいつ脱退できるか?
です。
ご主人の転職タイミングもありますが、
それより先に簡単に社会保険から
抜けられるのか?ってことです。
奥さんが社会保険に加入している
ということは以下の条件を満たして
いるってことです。
社会保険の加入条件
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員101人以上の企業
(社会保険加入者が101人以上)
⑮学生ではないこと
そうでなくても、勤務時間が
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入しなければいけません。
(正社員が週40時間なら30時間以上)
ですから、勤務している
会社の規模 ⑭
の条件を確認し、
勤務時間の大幅縮小 ⑪
の雇用契約が簡単にできるか?
といったハードルがあります。
どういった職種か分かりませんが、
年末に向かって繁忙期になるのが
一般的ですから、年末までは...
とか言われるのが、関の山では
ないですかね?
そのあたりクリアできたら、
雇用契約をとりかわし、
雇用契約書なりをもらってください。
さらに扶養内におさまる月収となり、
社会保険から脱退した証明書
(健康保険資格喪失証明書)
なども必要となるでしょう。
また、ご主人が会社を退職するのが
12月31日でなければ、
あなたが扶養でいけるのは、
11月だけになります。
社会保険は、月末に加入している
社会保険に月単位の保険料を払う
のが原則だからです。
現実的に言って、無理があります。
あなたは社会保険からいつ脱退できるか?
そもそもできる状態か?
ご主人の退職日はいつか?
あなたの扶養手続ができるのがいつか?
といったあたりのタイミングが
あまりにも未知数なのです。
感覚的には、ご主人の転職した後に
どうするか?
が、妥当な判断になると思います。
いかがでしょうか?
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