
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね、今までは、所得税と住民税で異なる税制を選択することができましたが、
令和6年度分(令和5年所得)より一致させることとなりました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outl …
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kazei/3 …
今年(令和4年度)から簡素化されたのにさっそく改正です。
No.3
- 回答日時:
>しかしこの課税方式が利用できるのは今年が最後で…
そうです。
>自分で確定申告しているため、源泉徴取あり口座のメリットも…
個人事業主の方ですか。
健康保険は市町村の国保ですか。
それで間違いなければ、
・源泉徴収特定口座・・・何百万、何千万儲かっても翌年分国保税に増減なし
・源泉なし特定口座・・・1 万円儲かっただけでも翌年分国保税に反映される
という違いがありますけど。
No.1
- 回答日時:
> 所得税は総合課税・住民税は申告不要としていました
これは、前年分(今年の確定申告)から採用された、はずです。
住民税の対象として申告した場合は、
源泉住民税は次年度の住民税から差し引かれるが、
所得が増える分、社会保険料が上がってしまいます。
住民税の対象として申告しない場合は、
源泉住民税そのままで、次年度の住民税からは差し引かないが、
その分の所得増が無いので、社会保険料は上がらない。
納税者は有利なほうを選べるようになった、と言う。
以前では、配当所得を総合課税として確定申告すれば、
その結果は居住役所に通知されて、
住民税の調整(源泉住民税は次年度の住民税から差し引かれる)
が行われていました。
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