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特定口座の「源泉徴収あり」申し込み時に「配当等受入れあり」を選択できるようになっているのですが、これは株の売却損益と配当金を相殺して税金を計算すると言うことなのでしょうか?
「配当等受入れあり」はしたほうがよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>これは株の売却損益と配当金を相殺して税金を計算すると…



はい。

>「配当等受入れあり」はしたほうが…

それは、あなたぬがどう考えるかであって、他人が一方的に決めつけられることがらではありません。

そもそも譲渡損益と配当は別物です。
譲渡損益は申告分離課税しかありませんが、配当は、

1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告

のいずれでも選択可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

株以外に収入源がない、あるいは少ない人なら、特定口座の譲渡益は何百万あっても申告せずに配当のみを総合課税で確定申告して還付金を得ることも本来は可能です。
しかし配当も特定口座に入れてしまったら、このような合法的小細工はできなくなります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/20 23:53

売却損益と配当金を相殺して税金を計算すると言うことなのでしょうか?⇒そうです


「配当等受入れあり」はしたほうがよいのでしょうか?⇒そうです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/17 23:49

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