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No.2
- 回答日時:
建築許可証というのは,建築確認済証のことですか?
建築基準法に違反している物件というのは実際にあって,売りに出されたりもするんですが,違法建築物件には融資をしないという姿勢の金融機関もあります。
違法建築を隠してローン特約付きの売買契約をして,買主側金融機関の指摘で違法がばれたような場合では,買主はローン条項を盾に売買契約を解除してくる(売主が受け取った手付は無条件で即時返還)のは当然として,仲介業者に対しては,宅建業者としての責任を果たしていないとして,その責任が問われることになるかもしれません。業者の対応が悪ければ,監督官庁にチクられて,行政処分を受けることになるかもしれません。
また,「複数所有者で増築」というのが,共有持分割合に沿ったものではない場合には,売却代金の割り振りにはその出資割合を加味した調整が必要かもしれません(増築登記と持分調整の登記がされていれば問題はない)。それだけでなく,税務申告の際にもこれが問題になってくるかもしれないので,その整理が大変です。登記持分での割り振りではない場合には,その責任のない仲介業者もそれに巻き込まれるおそれがあるので,そういう話が出た段階で,堅実な業者であれば手を引くかもしれません。
そういったこともあり,物件自体が売りにくい,または売れない可能性があります。買主が建物を取り壊してしまう予定だったりする場合には,そういう事情は関係ありませんけど,それを期待するのであれば買主が限られるということです。売りにくいことには変わりはありません。
まあ,そんな程度でしょうか。
No.1
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